無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制からフレックスタイム制の移行について

お世話になります。
この度人事制度の変更を行う関係で専門業務型裁量労働制の社員をフレックスタイム制に変更することを検討しております。(コアタイム:10~16時 フレキシブルタイム:8~10時、16~20時)
この雇用契約のまき直しが不利益変更にあたるのかどうかをご教授いただきたく思っております。
確かに就業時間でいうと専門業務型裁量労働制(みなし労働時間制)に対してフレックスタイム制は時間の制約がつくイメージではあるのでそこだけみると不利益変更にあたってしまうのかな、と思われるのですが
社員に説明する時に不利益だと伝えたくないところもあり実際のところどうなのかということを専門家のご意見を確認したいと考えております
お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/11 11:11 ID:QA-0086789

まぁ3214さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り両方の制度共に労使間で合意の上労使協定締結による制度導入が必要となります。

つまり、労使間の合意が前提の制度ですので、そうした手続きをきちんと踏んでいれば不利益変更の問題には通常該当せず導入が可能といえるでしょう。

投稿日:2019/09/11 22:46 ID:QA-0086808

相談者より

手続きをきちんと踏んでいれば不利益変更の問題には通常該当しない旨を確認でき安心致しました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/09/30 10:32 ID:QA-0087239参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード