裁量労働制からフレックスタイム制の移行について
お世話になります。
この度人事制度の変更を行う関係で専門業務型裁量労働制の社員をフレックスタイム制に変更することを検討しております。(コアタイム:10~16時 フレキシブルタイム:8~10時、16~20時)
この雇用契約のまき直しが不利益変更にあたるのかどうかをご教授いただきたく思っております。
確かに就業時間でいうと専門業務型裁量労働制(みなし労働時間制)に対してフレックスタイム制は時間の制約がつくイメージではあるのでそこだけみると不利益変更にあたってしまうのかな、と思われるのですが
社員に説明する時に不利益だと伝えたくないところもあり実際のところどうなのかということを専門家のご意見を確認したいと考えております
お手数おかけしますがよろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/11 11:11 ID:QA-0086789
- まぁ3214さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通り両方の制度共に労使間で合意の上労使協定締結による制度導入が必要となります。
つまり、労使間の合意が前提の制度ですので、そうした手続きをきちんと踏んでいれば不利益変更の問題には通常該当せず導入が可能といえるでしょう。
投稿日:2019/09/11 22:46 ID:QA-0086808
相談者より
手続きをきちんと踏んでいれば不利益変更の問題には通常該当しない旨を確認でき安心致しました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/09/30 10:32 ID:QA-0087239参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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