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フレックスタイム制での、算定基礎支払基礎日数について

弊社はフレックスタイム制であり、
所定労働日数:当月の就業日数
所定労働時間:9:00-17:30(7.5h)
休憩:12:00-13:00(1h)
コアタイム:10:00-15:00(4h)
としており、
欠勤した場合は、コアタイムの4時間x欠勤日数 を控除することとしております。

算定基礎の基礎日数算出において欠勤があった場合、
今までは、単純に所定労働日数-欠勤日数で計算していたのですが、この度加入している健保組合より、
欠勤した日の控除が、所定労働時間7.5時間に満たないため、
欠勤2日(計8h)して、1日欠勤とみなすとの連絡がありました。

その為、欠勤日数はその月で控除対象時間(欠勤・遅刻を含む時間)÷7.5時間であり、その月の所定労働日数から、計算して出した欠勤日数が支払基礎日数だと伝えられましたが、正しいのでしょうか?

尚、欠勤控除はしておりますが、
その分、労働時間や法内残業に加算しておりますので、
実際は、働いた時間分をそのまま支給(所定労働時間に満たない場合は控除)されている状態です。

投稿日:2019/08/23 10:49 ID:QA-0086366

悩み中さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制は、あくまで月の総労働時間を基準に判断しますので、
1日の欠勤控除という考え方はありません。
欠勤した日は、0カウントということになります。

一方、算定基礎日数では、欠勤した日は―(マイナス)1日ということになります。

投稿日:2019/08/23 13:43 ID:QA-0086369

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