無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

不利益変更について

はじめまして、よろしくお願い致します。

弊社では現在、契約社員と正社員の人事制度が異なっておるのですが、
契約社員の人事制度を正社員と同じ人事制度への変更を検討しております。

人事制度変更に伴い、これまで契約社員に支給していなかった賞与を支給します。
ただし、年収の大幅アップは考えていない為、月収を下げることになってしまうのですが、
それは不利益変更となってしまうのでしょうか。具体的には下記のイメージとなります。

例えば、ある契約社員の現在の月給が18万円とします。
人事制度では賞与が月給×1ヶ月分だとします。人事制度変更の際に月給を17万に変更するとします。

1.現在の年収(賞与なし)
月給18万×12ヶ月=216万円

2.賞与支給の年収
賞与17万(月給の1ヶ月分)+月給が17万×12ヶ月=221万円

人事制度変更に伴い1から2への変更は不利益変更となってしまうのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/08/21 19:10 ID:QA-0086311

日々勉強さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としての賞与の定義・性格にもよりますが、

年報制として賞与額を確定したケースでない限りは、
月給が減額になるわけですから、不利益変更といえるでしょう。

例えば、賞与支給日に前に退職した場合は賞与は支給されないことが考えられます。


今回のケースでいえば、月給は変えずに賞与5万円支給の方がよろしいと思われます。

投稿日:2019/08/22 13:17 ID:QA-0086325

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086576参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益変更につきましてはトータルではなく個別の労働条件で発生するものといえます。

従いまして、新たに賞与が支給される場合でも給与が減給となる場合には不利益変更に該当し、原則労働者の同意を得て変更する事が求められます。

但し、結果的には収入増となるわけですので、真摯に説明される事で労働者側の理解を得る事も可能といえるでしょう。

投稿日:2019/08/22 17:59 ID:QA-0086334

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086577参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

結果として年収額は増えますが、月例給与の額が減額になる以上、これは不利益変更の問題になります。

変更が避けられないのであれば、各労働者に真摯に説明をし、書面で同意を取ることが必要です。

その他、取り得る方法としては、給与の額は据え置いて賞与額を5万円とする、あるいは221万円を12等分して毎月支払うといった方法が考えられます。

投稿日:2019/08/23 09:16 ID:QA-0086351

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086578参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

月単位では労働条件が下がりますので不利益変更といえます。
ただトータルで向上することをどう社員が理解するかで、固定で年間5万円増自体は悪くありませんが、本来の人事制度変更の主旨からすれば固定ではなく「5万円以上上がる可能性」なども設定することで個別説得での理解は得やすくなると思います。結果保証の必要はありませんが、達成率など明確な基準があれば説得できるのではないでしょうか。

投稿日:2019/08/23 09:29 ID:QA-0086355

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086579参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料