不利益変更について
はじめまして、よろしくお願い致します。
弊社では現在、契約社員と正社員の人事制度が異なっておるのですが、
契約社員の人事制度を正社員と同じ人事制度への変更を検討しております。
人事制度変更に伴い、これまで契約社員に支給していなかった賞与を支給します。
ただし、年収の大幅アップは考えていない為、月収を下げることになってしまうのですが、
それは不利益変更となってしまうのでしょうか。具体的には下記のイメージとなります。
例えば、ある契約社員の現在の月給が18万円とします。
人事制度では賞与が月給×1ヶ月分だとします。人事制度変更の際に月給を17万に変更するとします。
1.現在の年収(賞与なし)
月給18万×12ヶ月=216万円
2.賞与支給の年収
賞与17万(月給の1ヶ月分)+月給が17万×12ヶ月=221万円
人事制度変更に伴い1から2への変更は不利益変更となってしまうのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/08/21 19:10 ID:QA-0086311
- 日々勉強さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としての賞与の定義・性格にもよりますが、
年報制として賞与額を確定したケースでない限りは、
月給が減額になるわけですから、不利益変更といえるでしょう。
例えば、賞与支給日に前に退職した場合は賞与は支給されないことが考えられます。
今回のケースでいえば、月給は変えずに賞与5万円支給の方がよろしいと思われます。
投稿日:2019/08/22 13:17 ID:QA-0086325
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086576参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不利益変更につきましてはトータルではなく個別の労働条件で発生するものといえます。
従いまして、新たに賞与が支給される場合でも給与が減給となる場合には不利益変更に該当し、原則労働者の同意を得て変更する事が求められます。
但し、結果的には収入増となるわけですので、真摯に説明される事で労働者側の理解を得る事も可能といえるでしょう。
投稿日:2019/08/22 17:59 ID:QA-0086334
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086577参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
結果として年収額は増えますが、月例給与の額が減額になる以上、これは不利益変更の問題になります。
変更が避けられないのであれば、各労働者に真摯に説明をし、書面で同意を取ることが必要です。
その他、取り得る方法としては、給与の額は据え置いて賞与額を5万円とする、あるいは221万円を12等分して毎月支払うといった方法が考えられます。
投稿日:2019/08/23 09:16 ID:QA-0086351
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086578参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
月単位では労働条件が下がりますので不利益変更といえます。
ただトータルで向上することをどう社員が理解するかで、固定で年間5万円増自体は悪くありませんが、本来の人事制度変更の主旨からすれば固定ではなく「5万円以上上がる可能性」なども設定することで個別説得での理解は得やすくなると思います。結果保証の必要はありませんが、達成率など明確な基準があれば説得できるのではないでしょうか。
投稿日:2019/08/23 09:29 ID:QA-0086355
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/03 14:03 ID:QA-0086579参考になった
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