無期転換者の定年について
お尋ねいたします。
当職場は、来年無期転換ルールが適用される従業員がいるため、新たに無期転換者を対象とする就業規則を検討中です。期間の定めのない従業員を含む従業員の定年は、すでに就業規則で原則65歳となっています。来年から新たに生まれる無期転換者については、60歳を定年として、その後65歳に達するまでの5年間は、再び有期雇用として、60歳時点の7割5分の基本給で雇用したいと考えているのですが、法律的に許されるのでしょうか。同僚に相談したところでは、無期転換者の定年だけを賃金を抑えるために早めることはできないのではないか、そういうことができるのであれば、例えば50歳定年にして65歳まで7割5分の賃金で雇用すれば、もっと賃金が抑制できるのではないか、ともいわれ、心配になっております。
なお、現在、有期雇用者については、雇用期間を1年と定め、休職規定も適用しない、というほかは、期間の定めのない従業員と同じ就業規則を適用していますので、毎年昇級もあります。
投稿日:2019/08/14 17:13 ID:QA-0086165
- nonnonさん
- 熊本県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既存の正社員と同様の定年制を設けられる分には差し支えないものといえます。但し、ご意見のように定年を50歳にされる等、無期転換を事実上阻害するような不利益な設定をされることは避ける必要がございます。
投稿日:2019/08/19 18:14 ID:QA-0086208
相談者より
ご回答ありがとうございます。
重ねてお答えいただければ幸いです。
60歳未満に定年を設定することが禁止されていることを知らず、極端な例として50歳を定年にした場合としたのですが、60歳を定年にすることも、50歳定年の例と同じく「無期転換を事実上阻害するような不利益な設定」と考えるべきなのでしょうか。そこが一番気になるところです。くどくて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/22 10:44 ID:QA-0086322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、無期転換の主旨は正社員と同様に安定した雇用を確保する事になります。
従いまして、正社員よりも低い60歳定年の設定はこうした無期転換の主旨に反し不利益を生じることになりますので避ける必要がございます。
投稿日:2019/08/22 17:51 ID:QA-0086333
相談者より
度重なる読解力のないしつこい質問にお答えいただきありがとうございました。疑問が解け、先へ進むことができそうです。
お世話になりました。
投稿日:2019/08/22 21:22 ID:QA-0086345大変参考になった
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