法定休日の出勤は週40時間超えの計算に含むのでしょうか
いつもありがとうございます。
弊社では日曜日が法定休日、土曜日は所定休日
週の始まりは日曜日としております。
日~金曜で毎日8時間勤務(土曜は休み)のとき
日曜については×1.35としたうえで40時間越えの計算にも入れ
×1.35は8.0h(日)
×1.00は40.0h(月~金)
×0.25(40時間越え)は8.0hとする
これで正しいでしょうか?
法定休日の勤務を40時間超えの計算にそもそも加えないのでは?
と疑問が急に出てしまい伺います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/06 14:41 ID:QA-0086045
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日の8hはダブルカウントする必要はありませんので、除外します。
この週は40h超えはないということになります。
投稿日:2019/08/07 14:53 ID:QA-0086071
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/08/08 09:07 ID:QA-0086088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働と法定休日労働は法令上全く別の時間として取り扱われます。
週40時間とはあくまで時間外労働の計算について基準とされる労働時間ですので、これに法定休日労働を含めて計算する必要はございませんし、そのような措置は明確な誤りといえます。
投稿日:2019/08/07 23:48 ID:QA-0086083
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/08/08 09:07 ID:QA-0086089大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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