社会加入要件 106万円の判定に通勤手当を含むかどうか。
いつもお世話になります。
各健保組合では、社員の奥様でパートをしている方の年間収入がおおよそ130万円以上になると社員(ご主人)の扶養から外れ、そのパートの奥様は自分自身の勤め先の社会保険に加入するなど必要になりますが、この年間収入130万円の判定には通勤手当も含まれますが、
2016年10月より以下条件に該当する労働者は社会保険に加入するルールに変更となりましたが、
・週の労働時間が20時間以上
・賃金月額が月8.8万円(年間収入106万円以上)
・1年以上使用されることが見込まれる。
・従業員501人以上
・ただし、学生は除外する。
この場合の年間収入106万円には通勤手当は含まれない。という記述がネット検索していると見受けられます。
130万円の判定の場合には通勤手当は含みますが、従業員501人以上の企業の社会保険加入要件を判定する際の106万円には通勤手当は含まないということで良いのでしょうか。
投稿日:2019/08/01 09:49 ID:QA-0085937
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、月収8万8千円とは所定内賃金を指すものであって、賞与や残業代及び通勤手当などは含まれないと示されています。
従いまして、ご認識の通りとなります。
投稿日:2019/08/01 21:32 ID:QA-0085962
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/08/02 09:47 ID:QA-0085975大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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