個人情報保護(内線電話連絡先の掲示)
当社のオフィスは社員カード施錠式です。
その為、社員外の方が入館を必要としたり、宅配荷物配達が来た事をオフィス内の社員に連絡取る方法はオフィスドア横に連絡先を掲示しています。
その掲示内容は、苗字と内線番号ですが、これを個人情報の掲示と指摘し始めた社員がおります。
個人情報とは簡単に言えば、個人が特定出来情報と認識していますが、この掲示内容が個人情報保護をしていないと言えるのでしょうか?
投稿日:2019/07/31 20:46 ID:QA-0085927
- こさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
必要性
難しいところですが、一般的には個人名ではなく部署名が多いと思います。個人を特定して訪問のある業務であれば業務上必要。特にそのような必要性がないのであれば、誰にも見られる場所に個人名をさらす必要性の説得は難しいと思います。
部署名表示だけでは業務に差し障ることが明確であれば現状でも良いですが、そうでないなら、無用な個人名開示は避ける方が良いと感じます。
投稿日:2019/08/01 20:55 ID:QA-0085955
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/08/15 21:36 ID:QA-0086174参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内線番号も個人に直接繋がる番号であれば一種の個人情報に該当する可能性がございます。
従いまして、こうした掲示だけで直ちに違法であるとまでは言い切れませんが、実務上個人の姓を出される必要性は乏しいものといえますので、内線番号のみの掲示が妥当とも考えられます。
投稿日:2019/08/01 21:15 ID:QA-0085960
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/08/15 21:36 ID:QA-0086173参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
採用応募者の個人情報について 過去にEU加盟国に住んでいた採用... [2023/12/01]
-
特定個人情報の執務記録について 特定個人情報(マイナンバー)の取... [2021/10/11]
-
安全衛生推進者の掲示 社員が10人を超えたので安全衛生... [2018/11/26]
-
年末調整等の個人情報の入った用紙の配り方について 年末調整等の個人情報の入った用紙... [2024/11/13]
-
社員の個人情報について 会社で人事を担当しています。先日... [2018/10/06]
-
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて [2023/02/03]
-
外国にある第三者への個人情報提供の規程記載について 外国にある第三者への個人情報の提... [2025/12/12]
-
健康診断の個人情報について 企業間の健康診断の個人情報につい... [2021/01/26]
-
個人情報取り扱い同意書について 媒体やエージェント経由での応募者... [2020/08/20]
-
季節労働者の個人情報同意書について 毎年季節労働者として同じ方達と雇... [2025/03/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。