無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスと固定残業併用時の休日の振替について

いつも参考にさせて頂いております。
フレックスタイム制と固定残業代、休日の振替を併用した場合について質問させてください。
例えば給与計算期間を毎月1日から末日とし
5月の給与計算期間で1日休日出勤があり、その休日の振替が6月となった場合の計算の仕方として
A 5月の総労働時間に休日出勤時間も含め計算し、固定残業を超えた部分を支給
  6月の給与計算時に振り替えた休日分8Hを控除
B 5月の総労働時間に休日出勤時間の内8Hは振替分として含めず計算(8Hを超えた部分は総労働時間に加える)、固定残業を超えた部分を支給
  6月の給与計算時に振り替えた休日分8Hを総労働時間に含めて計算する
Aの計算方法かと思ったのですが、その場合休日出勤をしても固定残業を超えない場合もあり、その場合6月の休日の振替で控除してしまってよいのかと思い質問させて頂きました。
拙文で上手く伝わらないかもしれませんが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/25 19:10 ID:QA-0085822

@roumuさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則で固定残業代についてどのように定義されているかによります。

固定残業代につきまして明確に休日労働にも適用される旨の定めがなされていれば、固定残業代の範囲内で清算可能であれば後者の方法で差し支えございません。

これに対し、そのような定めがなければ、残業(時間外労働)と休日労働は異なる性質のものであることから固定残業代で清算は出来ませんので注意が必要です。但し、この場合の休日労働とは週1日の法定休日を指すものですので、それ以外の法定外休日の勤務という事でしたら時間外労働と同じ扱いとしまして固定残業代で清算される事が可能になります。

投稿日:2019/07/26 09:36 ID:QA-0085840

相談者より

御礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません!
ご回答誠に有難うございました、大変参考になりました。

投稿日:2019/08/22 21:10 ID:QA-0086344大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ