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帰省旅費を支給する必要があるか?

当社の給与規定には
第51条 住居の移動を伴う異動等により単身赴任して家族と別居した場合、1か月につき新任事業場と留守家族所在地の順路に要する2往復乗車券相当額を支払う。また期限付き転勤中の独身者や家族と別居しない者には1往復乗車券相当額を支払う。
ただし、毎月1日現在別居している場合に当月の手当を支払う。
なお、家族の傷病または子弟の教育により別居する場合は異動時期以外でも該当要件が発生した時点から手当を支払う。
2 帰省旅費の支給期間は別居開始後終了までとする。

とあります。今回、もともとA県本社で働いていたA社員が、期限付き転勤でB工場に転勤されています。
B工場に期限付き転勤中に、A社員は結婚しました。(A社員は男性)A社員の奥様は扶養にいれていません。共働きで、一緒にB工場の近くに住んでおられます。このたび、奥様が妊娠され11月に出産されるのですが、奥様はA県出身なのでA県に帰って地元で出産育児をされることになりました。この場合、帰省旅費を支払わなければならないのでしょうか?
給与規定には、「異動等により単身赴任して家族と別居した場合」と書いていますので、支払う必要がないように思うのですが・・・・
ご回答お願いします。

投稿日:2019/07/25 15:14 ID:QA-0085818

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、「異動等により単身赴任して家族と別居した場合」には該当しないことからも支給する義務まではないものといえます。

勿論、会社が事情を考慮し任意で支給されるのは差し支えないでしょうが、そうなりますと公平性の観点から今後類似の事案でも同様の扱いをされる事が求められますので、その辺は御社方針を明確にされ慎重に対応されるべきです。

投稿日:2019/07/25 23:34 ID:QA-0085830

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/07/26 09:11 ID:QA-0085838大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

悩ましい問題ですね。

結局のところは、「異動等により単身赴任して家族と別居した場合」を、どう解釈するかによります。

素直に読めば、奥様が出産のため地元に帰られるという状況は対象外と捉えることもできますが、広義に解釈すれば家族と別居状態になるということに相違はありません。

ここは最終的には御社の判断になりますが、労働者に有利に考えるのであれば、支払いも有りかなと存じます。

ただし、あくまでも例外として処理するのではなく、今後もこういう事態は起こり得るでしょうから、これを機会に賃金規定の見直しをされることをお薦めします。

投稿日:2019/07/26 09:11 ID:QA-0085837

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2019/07/29 09:33 ID:QA-0085858大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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