無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当の支給基準変更について 不利益変更に当たるか?

ご教示ください。
当社では、自動車通勤者への交通費を最も経済的かつ合理的な通勤経路の交通機関を利用したものとして、その定期券代相当額を支給しております。
今回の消費税増税に伴う定期券代の増額に合わせ、個々の通勤経路を精査したところ、現在支給している通勤経路より短い距離の経路で通勤できる従業員が複数いることがわかりました。(実際、自動車通勤をやめて公共交通機関での通勤に変えても出社時間に間に合う。)
この場合、次回の交通費支給に合わせて経済的な定期券代相当額に変更することは、不利益変更にあたるのでしょうか。

投稿日:2019/07/23 16:03 ID:QA-0085766

新人管理職さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該社員におきまして現行の通勤手当がどのような経緯で決められたかによるものといえます。

仮に現行の通勤手当について最初の申請時に会社が経路等を確認の上承認し支給されてきたという事であれば、事情はともあれ当人は正当に手当を受けているものといえますので、これを減額する事は労働条件の不利益変更に該当するものといえるでしょう。その際は、当人に詳細事情を説明の上原則同意を得られた上で変更する事が求められます。

一方、会社が経路等の確認を怠ったまま或いは十分な確認をされないまま支給されてきた場合ですが、そうしたチェックを今日に至るまでされなかった会社側の不手際ともいえますので、同意までは不要でしょうが丁寧に事情を説明の上今後の支給分から変更されるべきといえます。但し、何らかの事情で経路変更が困難のようでしたら、変更ありきではなく柔軟に対応される事も視野に入れられるのが望ましいでしょう。

投稿日:2019/07/23 19:25 ID:QA-0085772

相談者より

ご回答有難うございました。
当人に十分説明をし、了承を貰ったうえで変更をしたいと思います。

投稿日:2019/07/24 11:19 ID:QA-0085792大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

今まで認めていた経路をより安価な経路に変更することは、不利益変更といえば不利益変更です。

ただ、通勤費については時間的・金額的に合理的ルート、と規定している会社が多いと思いますが、

もともと現在より安価なルートがあったのに気づかなかった、ということなら、最初の支給時の事務ミスであり、変更ではなく誤りの訂正、という考え方も出来ます。(過去に遡って返金を求めるのはやりすぎでしょうが)
また、新たに路線が開通するなどして今までなかった合理的ルートが発生した場合も、状況変化による変更ということで問題ないでしょう。

いずれにしても文章通知だけではなく直接該当者に説明するなどしておけば現実的にさほど問題とならないでしょう。

投稿日:2019/07/23 23:09 ID:QA-0085778

相談者より

ご回答有難うございました。
当人に、十分説明をし、了承を貰ってから変更をしたいと思います。

投稿日:2019/07/24 11:18 ID:QA-0085791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

見直し

交通費の確認は会社側の義務であり、また合理的な経路の確認はそのためにも繰り返し行う必要があります。それを怠ったのは会社の責任ですので、一方的に変更ではなく、疑義のある社員と話し合って変更するのが良いでしょう。
正当な料金に戻すことは不利益とは呼びません。

投稿日:2019/07/24 09:56 ID:QA-0085783

相談者より

ご回答有難うございました。
当人に、十分説明をし、了承を貰ってから変更をしたいと思います。

投稿日:2019/08/29 08:50 ID:QA-0086472大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定に明記してあれば、不利益変更とはいえません。

むしろ、申請内容に問題があるといえる可能性もあります。

今回は、本人に内容確認の上、適正な通勤手当に変更すればよろしいでしょう。
あまりに通勤経路がめちゃくちゃということであれば、差額返還も検討する必要があります。

今後は、会社側もきちんとチェックする運用にしていく必要があると思われます。

投稿日:2019/07/24 11:02 ID:QA-0085789

相談者より

ご回答有難うございました。
当人に、十分説明をし、了承を貰ってから変更をしたいと思います。

投稿日:2019/08/29 08:50 ID:QA-0086473大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード