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管理監督者の時間管理、有給管理

いつも拝見させていただき勉強させていただいています。

タイトル項目の件、弊社の場合
取締役社長
取締役専務
取締役常務
取締役部長
部長
次長
課長
ここまでが管理監督者となっています。

ここでご教授いただきたいことは
管理監督者の時間管理、有給発行はどこまでが対象となりますでしょうか?
上記者もすべての役職者の時間管理等の把握が必要になってきますでしょうか?

現状、部長までは管理していますが、取締役が対象となるかどうかがわからなくなってきました。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/07/19 11:29 ID:QA-0085701

ひとごとさん
三重県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員は労基法の対象外ですが、

取締役部長につきましては、実態判断となります。
兼務役員ということかもしれませんが、従業員としての側面が強ければ、時間管理等の対象となってきます。

投稿日:2019/07/19 14:23 ID:QA-0085706

相談者より

早々のご回答有難うございます。
ご指摘の通り、兼務役員となります。
今後、ご回答をふまえて対応を進めていきます。

投稿日:2019/07/22 07:37 ID:QA-0085723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員と役員

境目は社員かどうかです。取締役は通常、社員ではなく経営者ですので、勤怠管理や時間拘束を受けませんので管理しないことが普通です。役員でない者は社員なので勤怠管理は必須です。
取締役部長はおそらく使用人兼務役員なので、使用人部分があるのであれば勤怠管理もしておくべきでしょう。

投稿日:2019/07/19 20:15 ID:QA-0085714

相談者より

ご回答ありがとうございました。
これをもとに対応を考えたいと思います。

投稿日:2019/07/22 08:59 ID:QA-0085724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず取締役社長~常務に関しましては、労働者に当たらない為挙げられたような管理の必要性は一切ございません。

また部長~課長に関しましては、労働基準法上の管理監督者に該当する限り、労働基準法における労働時間・休日・休憩のルールの適用はございません。但し、年次有給休暇の付与については必要となります。加えまして、労働者には違いないことから労働時間の実態を把握し過重労働が見受けれるようであれば是正の措置を採られることも求められます。

そして、取締役部長につきましては、通常であれば部長職として業務に従事する部分において労働者性があるものと考えられますので、その部分におきまして年休付与や労働時間管理の義務が発生することになります。

投稿日:2019/07/20 20:33 ID:QA-0085718

相談者より

ご回答ありがとうございました。
これをもとに対応を考えたいと思います。

投稿日:2019/07/22 08:59 ID:QA-0085725大変参考になった

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