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雇用契約書の期限に関して

嘱託社員と雇用契約を結んでおります。

2019年9月30日で雇用契約をしております。
就業期間の締が15日であることと、社員の雇用期間の締め日が15日であるため
嘱託者が15日までで有給休暇消化などを検討しています。

この場合30日まであることをしっかりと主張したほうがいいのか
給与のことを考えると15日までとしてシステム的に処理をおこなうほうがいいのか
※本人に30日を15日とすることの同意を得ることはします。

なにか基準となる考え方があれば教えていただけないでしょうか?
この者と再雇用は行わない方針です。

よろしくおねがいします。

投稿日:2019/07/18 09:30 ID:QA-0085663

アスランさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

雇用契約は会社と本人が結んだ基本的な関係性の決定的証拠です。そこに記載された契約期間を勝手に個人が改ざんすることは不可能ですし、許されるものではありません。
システム的に可能かどうかは、全く契約とは関係ありません。人事として、性格に契約期間を確認し、本人にその旨伝えませんと、自動延長のような権利主張になった場合の責任も負うことになります。

投稿日:2019/07/18 11:10 ID:QA-0085664

相談者より

さすがという回答をいただきました。
正確に伝えておくことが大事ということと
理解しました。

投稿日:2019/07/18 18:11 ID:QA-0085677大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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