社員代表選出のプロセスについて
いつも参考にさせて頂ております。
早速ですが、相談内容を明記させて頂きます。
この度弊社では初めて就業規則の提出、36協定の締結をすることになりました。
そのため社員代表を推薦し、社員に投票して頂き、代表を選出致しました。
①会議内(課長以上の会議)にてまず社員代表を推薦。
※管理監督者でない方を推薦して頂いております。
②ご本人に社員代表として推薦されたことを話し、
管理部(一般職)発信で全社員に向けて信任・不信任の投票をメールで依頼。
③全社員の過半数が信任したので、社員代表が決定。
メールで社員代表決定を連絡。
上記手順で選出したところ、ある社員から問題があると指摘を頂きました。
①について
・立候補→推薦という順番ではないのか。
②について
・管理部発信ということは会社にとって都合の良い人を会社が選んで推薦したこと。
会社の推薦と取られても反論できない。
・管理部一般職でない事務局を立てるべき。
③について
・選挙結果はメール連絡ではしない。
いろいろ調べたのですが、具体的な選出の流れの明記がなく困っております。
このまま意見書を頂いたとしても無効となるのでしょうか。
再度指摘を頂いた通りに選出しなおさなければ労基法上違反となりますでしょうか。
また今回初めての作業ということもあり、社員代表が就業規則への意見書を書く前に社員から広く意見を募っております。
就業規則提出にあたり、社員の賛同を得られなくても提出可能だということはわかっておりますが、
今後もしその意見を元に労使間で交渉を行う場合、団体交渉権について規程内に反映しなければならないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2019/07/12 14:06 ID:QA-0085597
- 0123さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①については、確かに先に課長以上の会議で推薦となりますと、会社側の意向が強く反映されかねませんので、まずは立候補を先に受け付けるべきといえます。
一方、②につきましては、管理部の御社内における業務上の立場にもよりますので一概に申し上げる事は出来ませんが、文面を拝見する限りですと単にメール配信等の手続きに従事されているだけで推薦等の実質的な選考に関わっているわけではないようですので、そうであれば直ちに違法性があるとまではいえないでしょう。また③につきましても、文書でなければいけない等といった決め事はございませんので、メールでも差し支えないものといえるでしょう。
つまり端的に申し上げますと、実態としまして会社側の意向が反映されるような選考であるか否かによって合法性の判断をなされるべきといえます。
また後段の件については、聴取以外に意見に関する法的定めはございませんので反映は特に不要といえます。
投稿日:2019/07/13 18:41 ID:QA-0085608
相談者より
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
立候補から行うべきとのこと承知致しました。
上司に報告し、プロセスの見直しをしたいと思います。
投稿日:2019/07/16 10:05 ID:QA-0085619参考になった
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