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アルバイトスタッフの子の扶養加入について

アルバイトで社会保険に加入しているスタッフさんです。

スタッフのご主人が先月まで個人事業と会社務めをされており、会社の方で社会保険に加入していたので
お子様をご主人の扶養にされていました。

今月になり、ご主人が会社を辞め個人事業1本でやっていくため国民健康保険加入となったため
奥様(弊社スタッフ)の扶養にしたいとのお申し出がありました。
私の推測ですがおそらく、保険料が奥様で加入した方が安くなる為です。

奥様は平均月80時間程度の勤務で月収9万円程度という就業状況です。

この場合別な理由がある訳ではないので、収入が高い方の扶養に入れるべきだとは思いますが、
なぜ収入が高い方で扶養に入れなければいけないのでしょうか。

本人への説明に困っております。よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/12 13:05 ID:QA-0085595

ららあめさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康保険法第3条におきまして、被扶養者に関しましては「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と定められています。

当該パートの奥様が「平均月80時間程度の勤務で月収9万円程度」の収入という事であれば、実態としまして上記定義には該当しないものと思われますので、被扶養者の認定は通常受けられないものといえるでしょう。

投稿日:2019/07/13 18:26 ID:QA-0085607

相談者より

ご回答ありがとうございました。

健康保険法で定められているということで説明いたします。

投稿日:2019/07/16 09:09 ID:QA-0085617大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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