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管理監督者の時間外手当について

いつも参考にさせていただいています。

管理監督者は、36協定に定めている1ヶ月45時間、1年間360時間以上の時間外勤務をした場合でも、支払わなくていいのでしょうか。
この管理者のみ、年俸制です。

ご回答の程、よろしくお願いします。

投稿日:2019/07/09 16:13 ID:QA-0085515

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の管理監督者に該当しているようであれば、

対象外となりますので、時間外手当は不要となります。

投稿日:2019/07/09 17:21 ID:QA-0085518

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/10 09:12 ID:QA-0085533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理監督者要件

貴社の社内呼称ではなく、真の意味での管理監督者としての要件を満たしていれば対象外=支払い不要です。
取締役などのように、勤怠管理や業務推進上の指示を自ら発する権能を有している必要があります。

投稿日:2019/07/09 20:50 ID:QA-0085520

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
管理監督者該当と認識しておりますが、本人との相違が起こらないように何らかの措置を検討します。

投稿日:2019/07/10 09:16 ID:QA-0085535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であれば法定の労働時間・休日・休憩のルールは適用されないことになります。

従いまして、36協定上の時間外労働や休日労働の適用もございませんので、時間外及び休日労働手当の支払いも不要となります。

ちなみに、こうした取扱いに賃金の支払期間は関係ございませんので、年俸制でなくとも同様の措置となります。

投稿日:2019/07/09 23:04 ID:QA-0085526

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
管理監督者該当と認識しておりますが、本人との相違が起こらないように何らかの措置を検討します。

投稿日:2019/07/10 09:17 ID:QA-0085536大変参考になった

回答が参考になった 0

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