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パワハラ従業員の解雇について

弊社の直営の某店舗の店長より相談を受けています。内容は下記のとおりです

某店舗に転勤してきて約3ヶ月経過したが、どうも従業員間の関係が悪く困っている。その原因は、あるパート従業員の同僚に対するパワハラであることが分かった。そして先日そのことを理由に別の従業員が退職してしまった。以前、一度は注意したが、自分(店長)よりキャリアもあり年配であり、効き目がなくこうなってしまった。自分(店長)としては、別の従業員をハラスメントにより退職に追い込んだことを理由に辞めてもらいたいと思っているが可能か?

というものです。

私からは、ハラスメントを受けた方からの正式な申告がないことと、もう少し具体的な注意指導を行なったうえでないと厳しいのではと思うのですが...。そのうえで今後さらに注意指導を行なって記録をしっかりつけておくように指示するつもりなのですが、いかがでしょうか?

この場合、どのように対処すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/05/28 10:20 ID:QA-0008541

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、店長である以上、店舗の従業員に対し至らない点を注意し改善させ、職場の規律を守らせるのは当然の義務です。

キャリア云々で対応に二の足を踏んでいるばかりでなく、実際に注意をしても聞いてもらえないというのであれば、当該店長の役職適格性に疑問を感じえません。

会社としましては、ご指摘の通り店長に十分な説明・指導を行うべきですし、その上でどうしても解決できないようであれば、人員配置も含めた次なる方策を考えることが必要でしょう。

尚、従業員の解雇につきましては、就業規則に解雇事由の明示が必要ですし、事由に該当する場合でも慎重な対応が求められます。

今回のケースでも、本人の釈明も聞かずにいきなり解雇というのは避けるべきで、まずは事実関係を確認した上で、実際にパワハラが認められれば、懲戒規定に基き何らかの処分を下し、それでも改まらないようであれば懲戒解雇を検討するというのが妥当でしょう。

投稿日:2007/05/28 11:29 ID:QA-0008543

相談者より

ありがとうございます。その旨店長に徹底し、様子を見ることといたします。

投稿日:2007/05/28 12:16 ID:QA-0033425大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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