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残業分を代休にあてる

会社は完全週休2日ではなく、土曜日も出勤のことがあります。土曜日に休みたいなら、有給休暇を使えばいいし、会社としてもそのように伝えているので、ほとんどの社員はそうしています。
中には、平日に残業してその代休として土曜日に休みを取るようにしている人がいます。
通常、残業した場合、時間給×1.25分の残業代を支払っています。その、代休として使用したい社員は、時間給×0.25分の残業代を払い+代休を取ります。かつては、有給取得が賞与の査定に関係していることがありましたが、現在は有休を取ろうが何も影響ないので、なぜ有休を取ろうとしないのかがわかりません。
残業代の支払いに関しては、社長の指示ですが、私自身いいのか悪いのか、不信感があるのですが、問題はないんでしょうか?

投稿日:2019/06/21 16:20 ID:QA-0085214

りさちゃんさん
岐阜県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

代休とは、休日労働した日の代わりに、本来の労働日に休みを与えることをいいます。

そして、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」ことに変わりはないため、割増賃金を支払う必要があります。

では、割増賃金をどういう形で支払うのかといえば、同一の賃金計算期間内に代休を取った場合であれば、結果的には35%の割増賃金を支払えばよいということになります。

これは、法律上は、休日出勤日賃金の135%を支払い、代休日賃金の100%を控除するということであり、いってみれば、+135%-100%=35% という計算が行われていることになります。

ただし、代休の取得が翌賃金計算期間内になった場合は、休日出勤させた日の属する賃金計算期間で135%を支払い、代休をとった日の属する賃金計算期間で、100%を控除します。

ただし、休日労働をさせた場合、それに対する割増賃金を支払えば、それで休日労働への対応は終了しているので、代休を与えるか否かは、当事者の自由です。

以上が、代休の定義です。

平日に残業してその代休として土曜日に休みを取るようにしている人がおり、その場合には、時間給×0.25分の残業代を払い+代休を取るという部分に関してですが、土曜日の休みを、代休と呼ぶのは本人の自由ですが、平日に残業することと、土曜日に休みを取ることは全く別の問題です。

残業(法定時間外労働)に対しては、あくまでも時間給×1.25%の支払いが必要であり、土曜日に休みを与えたからといって、ここは、時間給×0.25%の支払いで済ませることはできません。

労基署の指導が入れば、是正勧告の対象になります。

有給休暇を取る取らないは、基本的には本人の自由ですが、本年4月より、有給休暇が確実に取得できる仕組みとして、付与日数が10日以上の労働者を対象に、年5日については時季を指定して有給休暇を与えることが使用者に義務付けられました。

それを念頭におきながら、本人と話し合ってみたらいかがでしょうか。

ちなみに、有給取得が賞与の査定に関係するようなことは、あってはならないことです。

投稿日:2019/06/22 08:29 ID:QA-0085220

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年次有給休暇の取得時季については本人の意思によるものですので、本人が希望されない以上何故土曜に取得しないかを詮索されても意味がないものといえます。

一方、代休については年休とは異なり法的に取得が認められているものではございませんので、就業規則上で特約がない限り当人が希望されても付与する義務まではございません。むしろ残業時間を代休で精算するといった方法については、業務運営への影響から通常避ける方が多いものといえるでしょう。

つまり、土曜の代休取得が会社側に取りまして何らかの支障があるという事でしたら、代休取得を認めずに単に1.25倍の割増賃金で精算するだけでよいものといえます。特に支障がないという事でしたら、現状でも問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/06/22 23:15 ID:QA-0085224

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度設計

代休取得が制度上認められているのであれば、その理由は関係なく認める必要があります。一方有休取得については完全に本人の自由意志で取得するものです。効率などどんな理由があっても、会社が関与することは禁じられます。
制度設計に問題があるのであれば、社員ではなく会社が代休制度を変えるしかないでしょう。

投稿日:2019/06/25 09:48 ID:QA-0085246

回答が参考になった 0

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