同一労働同一賃金ガイドラインに関して
厚労省の「同一労働同一賃金ガイドライン」で、
①「法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければならない。」とあるのですが、当社の正規職員に対しては勤続年数に応じて永年勤続休暇と言うものがあります(20年勤続で3日と30年勤続で7日)。非正規職員についても「勤続年数に応じて、付与すべき」ということですと、例えば週2日の契約で20年勤続の場合でも3日特別有給休暇として付与すべきなのでしょうか。それとも契約日数に比例(常勤職員が週5日なので5分の2)して付与でもよろしいのでしょうか。
②また、福利厚生・教育訓練で、「食堂、休憩室~(中略)~転勤用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除、有給保障については同一の利用・付与を行わなければならない」とあります。当社では正規職員の慶弔休暇は有給保障しておりますが、非正規職員については「正規職員と同じ日数付与するが無給」といった規定になっております。現状の規定では2020年以降問題になるでしょうか。またこれについても、契約労働日数にかかわらず同一の日数を有給で付与することが必要なのでしょうか。
投稿日:2019/06/04 14:21 ID:QA-0084813
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①につきましては、厚生労働省のガイドラインにも問題にならない例としまして、短時間労働者に対しては所定労働時間に比例した日数を付与している措置が挙げられています。それ故、御社の場合でも契約日数に比例して付与されても差し支えないものといえます。
一方、②に関しましては、同ガイドラインにおきまして短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与及び有給の保障を行わなければならないものと示されています。そして、契約日数を考慮した付与については問題とならない例が示されていることから可能と考えられますが、給与については有給とされる措置が求められるものといえます。
投稿日:2019/06/04 22:50 ID:QA-0084823
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加での質問なのですが、ガイドラインでは来年4月までの整備が求められていると思います。ただ、時給や手当等をはじめ見直すべき部分も多く、経営的な負担もかなり大きくなることが予想されます。できるところから整備していくことは考えているのですが、4月までの整備が間に合わなかった場合に、罰則などはあるのでしょうか。
投稿日:2019/06/05 09:46 ID:QA-0084833大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、判断が難しい案件でもございますので、いきなり罰則が科されるという事はまずないものといえるでしょう。勿論、罰則有無に関わらず迅速に対応を図っていく取り組みが必要であることはいうまでもございません。
投稿日:2019/06/05 09:54 ID:QA-0084834
相談者より
ご返信ありがとうございました。
恥ずかしながら経営状態も厳しく、非正規の方が占める割合も多い中で、ガイドラインに沿って賃金労働条件を整備することにより、経営的な負荷が大きくなることと、対象となる方のモチベーション等を上げて働き続けていただくバランスをどのようにしていくのか頭を悩ませている状況です。
投稿日:2019/06/05 10:54 ID:QA-0084839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
契約日数に比例してで問題ないと思われます。
②について
休暇保障とその際の有給保障は必要ですが、比例付与等必ずしも同一日数付与でなくともかまいません。
投稿日:2019/06/05 11:41 ID:QA-0084844
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①勤続年数に対する休暇、②慶弔休暇 ともに有給保障が必要ということが分かりました。現状としては、①はそもそも非正規労働者には制度がなく、今後検討していかなくてはいけないのですが、20年、30年になる前に正規になる方も多いので、具体的な人数も調べて対応を考えたいと思います。 ②については対象となる方も多いので有給化するにはかなり検討しないと困難であるかなと思います。
投稿日:2019/06/05 18:11 ID:QA-0084854参考になった
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