社会保険と国民保険
お世話になっております。
社会保険は、取得と喪失が同じ月になった場合、退職日が月末ではなくても社会保険料の徴収を行いますが、同月末現在に国民年金の加入をしていた場合、国民年金保険料も二重で徴収されると聞きましたが、どうでしょうか?また、ご本人が二重で払わなくて良い方法は、月末退職しかないのでしょうか?
投稿日:2007/05/16 11:11 ID:QA-0008436
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
社会保険(厚生年金保険)加入の従業員の方につきましては、会社で保険料の支払が行われますので、国民年金保険料を別途収める必要はございません。
二重で徴収されることはありませんし、国民年金加入手続き自体が誤りになりますので、本人が役所の年金課等で加入手続きの訂正をしてもらうとよいでしょう。
投稿日:2007/05/16 12:46 ID:QA-0008440
相談者より
投稿日:2007/05/16 12:46 ID:QA-0033384参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答の補足です
先程の回答の件で補足させて頂きます。
同月得喪失の場合でも、喪失後に加入手続きをされた場合には誤りということになりませんね‥
いずれにしましても、「二重払い」をする必要は無いと思われますが、同月得喪に関しては法律上も不備が有り色んな捉え方が出来るようですので、事情を役所に申し出られて対応されるとよいでしょう。
投稿日:2007/05/16 13:23 ID:QA-0008442
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんです、喪失後に加入手続きした時のことなんです。説明不足ですみません。「二重払い」がなければ従業員の方も納得と思いますので、役所の方へ説明するように伝えます。ありがとうございました。
投稿日:2007/05/16 13:31 ID:QA-0033386大変参考になった
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