社外取締役契約について
従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか
投稿日:2007/05/15 12:05 ID:QA-0008413
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社外取締役との間で結ぶ契約としましては、会社法第427条に基く「責任限定契約」がございます。
これは、損害賠償責任が発生した場合に社外取締役が賠償する責任の上限を定めておくものになります。
必ずしも締結義務はないですが、社外取締役のリスクが軽減される為人材確保に有利といえます。
但し、その場合には定款上において賠償責任の下限額が定められていることが前提条件となりますので、そのような規定が無い場合定款の変更が必要となる点にご注意下さい。
投稿日:2007/05/15 13:47 ID:QA-0008415
相談者より
ご回答有難うございます。大変参考になりました。
投稿日:2007/05/15 13:49 ID:QA-0033371大変参考になった
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