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研修に参加した場合の勤務時間について

丙社において、警備員を対象に「接客向上研修」について本社から以下の内容の通達がありました。
 ・研修内容 警備関係接客向上研修
 ・場 所  市民会館会議室(A駅徒歩10分)
 ・実施時間 10:30~13:30 3時間
 ・勤務   「研修」とする。

警備員の勤務地は、B駅近隣のビルで勤務は一昼夜交代制であり、「非番」の社員は、10:30~13:30まで3時間は超過勤務手当を支給します。


研修日は、3日間あり、日勤で勤務する社員は、10:30~13:30の3時間を研修を受講しますが、
  ①社員は、研修場所へ直行し、研修を受講し、終了したら勤務地へ戻り18時まで勤務する。
  ②社員は、研修場所へ直行し、研修を受講したら、勤務地を離れて勤務したので、所定の勤務をしたも
   のとみなし帰宅させる。
のいづれの勤務処理が適切か相談いたしますのでよろしくお願いいたします。

当社の規程は、以下のとおりです。
● 就業規則
(教育訓練)
第13条 社員は、会社発展のために自らの知識、技能の向上に努めるとともに、会社の行う訓練を受けなければならない。

(勤務箇所以外での勤務)
第24条 会社は、業務上の必要がある場合には、社員に勤務箇所を離れて勤務することを命ずる。
2 社員が出張等により勤務箇所を離れて勤務した場合は、所定の勤務時間を勤務したものとして取扱う。ただし、あらかじめ指定した場合は、その勤務時間による。
3 会社があらかじめ指示した場合を除き、出張及び研修期間中に指定した休日については、付与したものとして取扱う。

●出務表取扱規程
第7条
 略印 「出張」:就業規則第24条による出張
    「研修」:就業規則第13条による研修

●日勤勤務 9:30~18:00 実働7時間30分(休憩60分)

投稿日:2019/04/15 17:46 ID:QA-0083868

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますといずれでも差し支えございません。

御社就業規則第24条2の定めからしますと②が相当のようにも思われますが、当該規則の定めについては「出張等により」という文言からも、丸1日またはほぼそれに近い時間での勤務を想定した内容と推察されます。

従いまして、当事案のように比較的短時間の外部研修であって終了後に職場へ戻って勤務する事が物理的に十分可能である状況ですと、当日の通常終業時刻まで勤務してもらう事でも不合理な措置とはいえず差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/04/15 20:10 ID:QA-0083876

相談者より

ご回答ありがとうございました。
双方とも可能であるとのご意見を参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/04/16 09:05 ID:QA-0083892大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

研修の内容によりますが、著しく体力を消耗するようなものではない、一般的座学研修だとすれば、いずれの運用でも可能と思います。恣意的にならないよう、判断基準などを記録しておくと良いと思います。

投稿日:2019/04/16 09:09 ID:QA-0083893

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いずれの運用でも可能ということで参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/04/16 09:15 ID:QA-0083894大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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