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ダブルワークと雇用に関して

お世話になっております。

具体的にどの程度、働くことができるかを
教えていただきたいと思います。

1.ある方(ここではA様)を雇用することに決定した。

2.A様の条件(就業に関する)は以下の通り。
  ア:4/7現在、現職に在籍中。7/15付けの退職が確定している。
  イ:6/1から有休消化に入るので、現在の会社に行く必要がなくなる。

3.上記の状態で、以下のことを弊社が検討している。
  ウ:6/1からアルバイト雇用をし、研修に入ってもらう。
    その上で7/16から正社員に切り替える。
  エ:それが無理であれば、7/16から正社員雇用をする。


【質問事項】
A様を採用する予定の部署から、
「ウは実際に可能なのか」
「その場合にダブルワークになるが、研修は例えばフルタイム
 9:00~18:00×週5 などは可能なのか」
「不可能な場合、具体的に何時間であれば可能なのか」

を伺いたいと連絡がありました。

現在の会社でどのようにお勤めなのかをまだ、伺っておりませんが
たとえば、正社員で、社会保険雇用保険に加入されている場合、
上記の質問と、A様から別途ヒアリング、回収する内容があれば
教えていただきたいと存じます。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/07 11:55 ID:QA-0083632

にきあさん
静岡県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の問題は生じない

▼多くの会社で、就業規則の中に兼業禁止規定が定められ、その違反が懲戒事由とされていると思います。然し、このような兼業禁止規定自体は、事情の如何を問わず絶対的に兼業を禁止するようなものでなければ、その合理性が認められ、有効であると考えられており、裁判例でも、その有効性自体は認められています。
▼ご相談事案では、6/1~7/15(退職日)の期間、残有休を使用するとのことで、不出勤に十分な合理性ありと言えます。従い、その期間、御社の所定労働時間、御社への出社は可能となります。
▼上記期間(~7/15)は、日雇い契約とすることで、社会・労働保険に重複が小生じないようにし、7/16に正社員雇用の時点で加入させます。(~7/15は、現勤務先で加入)

投稿日:2019/04/08 13:28 ID:QA-0083649

相談者より

川勝様、
返信が遅くなり、失礼をいたしました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
また、相談させていただきます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/23 08:48 ID:QA-0084056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員で年休取得中ですと、勤務自体は物理的には可能でしょうが、フルタイム勤務ですと社会保険や雇用保険で共に適用となりますので避けるのが妥当といえます。

従いまして、7/15までの期間については保険加入の問題が生じない週20時間未満のアルバイト勤務といった形が望ましいといえるでしょう。研修期間ということであれば、実務上もそのような対応が適切と考えられます。

また、会社によりましてはダブルワークを禁止している場合も多いですので、仮にそのようであれば年休取得中でも当人が懲戒処分を受ける可能性もないとは限りません。従いまして、当人側の問題とはいえその点はきちんと確認されておかれるべきでしょう。

投稿日:2019/04/08 22:31 ID:QA-0083660

相談者より

服部様、
返信が遅くなり、失礼をいたしました。
ご回答をいただき、ありがとうございます。

非常に難しい問題故、
また、相談させていただきます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/23 08:48 ID:QA-0084057大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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