年次有給休暇の一斉付与への移行について
初歩的な質問になることをお許しください
年休5日間の取得義務化に伴い、管理を効率化するため、これまでは個別に採用日から半年後に付与していたものを、4月1日を基準日とした一斉付与の方式にしたいと考えています。
現在、少し出遅れてしまいましたが、2021年4月1日に全職員の基準日がそろうよう、個別に以降のスケジュールを立てているところです。
そこで疑問が生じました。
私の考え方自体が間違っているかもしれませんが、年休を全く消化しないと仮定してスケジュールをたてていると、繰り越し分を含めると3つの期間が重複し、40日を超える期間が発生します(最大で60日)。
現在の当方の規程では、最大付与日数は20日で、繰り越し分を含めると最大で40日を取得する権利があります。40日を超える日数になることに対して腑に落ちないのですが、これは不利益を与えない対応として、正しいのでしょうか。
ちなみに、当法人の就業規則に、年休の上限日数に関する文言は入れておりません。
わかりづらい説明で申し訳ありません、ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/05 15:53 ID:QA-0083617
- plum1988さん
- 茨城県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基準日統一へ移行される際には、法定要件を満たす上で社員によりましてはご認識の通り40日を超える年休残日数が発生する場合が生じます。
そして、年休の消滅時効に関しましては全て付与日から2年経過後となりますし、逆に残年休日数には上限が定められておりませんので、法令上の取扱いに基づき40日を超える年休分についても2年間は当然に有効となります。
投稿日:2019/04/05 20:15 ID:QA-0083626
相談者より
丁寧なご回答をありがとうございました。
やはり40日を超える日数というのは発生してしまうのですね。
大変よくわかりました、ありがとうございました。
投稿日:2019/04/08 09:15 ID:QA-0083640大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一斉付与日方式と時効消滅
▼ 有給休暇の請求債権の消滅期間は2年ですから、一斉付与日方式では、消滅時効の停止や中断がない限り、最大日数は40日ということになります。
▼ 前々年度付与付日数は、今年度の付与日の前日まで有効ですが、付与日には2年超となり、時効消滅するからです。
▼ これは、債権者である労働者が請求しなかった場合の法定事項なので、不利益問題ではありません。尤も、就業規則にその旨、記載せず、周知義務を怠った責は会社にあります。
投稿日:2019/04/05 22:19 ID:QA-0083628
相談者より
丁寧なご回答、ありがとうございました。
職員に不利益のないよう、説明をしっかり行っていきたいと思います。
大変参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2019/04/08 09:17 ID:QA-0083641大変参考になった
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