無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業績不振による部長級管理職の給与減額

お世話になっております。
今般、会社の業績が思わしくなく、部長級管理職(約5人)の月額給与を半年間、1%減額する方針を会社が検討しております。
取締役であれば、取締役会での決議を以って、同様の処理が可能かと思料しますが、部長級管理職は従業員としての立場であり、原則として本人の同意が必要になろうかと思いますが、いかがでしょうか。
部長級管理職に対して、月額給与の半年間の1%減額を実行する場合に、取るべきステップにつき、ご教示をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/25 10:10 ID:QA-0083284

mikelovingさん
三重県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは経営状況、1%の金額等わかりませんので、そのことが妥当かどうかはおいておきすが、

業績不振ということであれば、役員、次に管理職から賃金カットすることは、おかしくはありません。部長級管理職には、1%カットする経営上の必要性をよく説明した上で、ご認識のとおり同意してもらうことです。

また、半年後についても、どうなる可能性があるのか、ある程度の見通しを話しておくべきでしょう。

投稿日:2019/03/25 14:01 ID:QA-0083302

相談者より

ご回答をありがとうございます。管理職への対応についてですが、月額給与ではなく、賞与のみで調整(減額)対応の場合も、本人からの承諾(同意)が必要でしょうか?
併せてご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2019/03/26 08:20 ID:QA-0083322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り管理職といえども従業員の場合ですと、評価査定による減給等ではない規定外の減給を実施される為には原則としまして従業員の個別同意を得る事が求められます。

その際は、まず対象となる管理職に対し、減給の根拠となる業績悪化について丁寧に説明された上で減給の具体的内容(金額や期間等)を明確に示される事が求められます。勿論、それに先立っては役員における報酬減額も実施されていることが必要といえます。

その上で、対象者に同意書を渡し署名捺印を頂くという事になりますが、いきなりとなれば対象者も戸惑いますので、事前に処遇に関わる重要な説明がなされることを対象者には告知されておかれるのがよいでしょう。

部長級の方であれば、経営事情も認識されており自身にも責任の一端がある事は承知されているはずですので、文面程度の減給規模であれば真摯な対応をされる事で上手く収めることも十分に可能と思われます。

投稿日:2019/03/25 20:54 ID:QA-0083318

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2019/03/26 09:41 ID:QA-0083326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取るべきステップ

▼ 「業績不振による上級管理職の給与カット」というテーマとしては、僅か、<1%>というのは、何か、シンボリック意味合いに過ぎないような印象を受けます。それでも、業績不振に伴う重大な措置ですから、それなりのステップが必要です。
▼ 具体的には、下記3点が主な事項かと思います。
① 先ず、社内における最高意思決定機関(例えば、本部長会)による決定
② 取締役会(場合に依っては常務会等)における承認
③ 対象上級管理職に対する説明
▼ 誠意を以って説明することは必須ですが、基本的には、決定であって、同意依頼ではありません。同意を要するポイントがあれば、上記 ① の段階で、条件を吸上げ、必要に応じ、決定・承認に織り込んでおく位の水面下措置が必要です。

投稿日:2019/03/25 21:37 ID:QA-0083320

相談者より

たいへん参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/26 09:42 ID:QA-0083327大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード