拘束時間と休憩時間
当社は建前上は、拘束時間が9.5時間の休憩時間1.5時間で8時間勤務となっております。ですが、休憩時間の1時間分は確かに強制的に取らせるようにしているのですが、残り30分は各自好きなように取りなよ、という運用をしています。その30分も強制的に取らせるべきですよね?また、今の当社の運用は法に抵触しますか?
投稿日:2019/03/18 19:37 ID:QA-0083190
- monsterstitchさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
疑念があるなら、実態調査、あり方を、労使間検討すべき
▼「定め = 実態」であれば、違法とは言えません。ご説明からは、1.5時間の休憩が、御社業務に照らして、健康管理上適切な時間か否かは部外者には判断できません。
▼重要な労働条件の一つであり、疑念があるなら、必要に応じ、実態の調査、あり方を、労使間で十分検討すべきです。
投稿日:2019/03/18 21:53 ID:QA-0083202
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自由休憩というのは、原則として認められません。
なぜかというと、空いた時間に休憩を取ることになり、それは、用事ができたら休憩が取れない、あるいは中断する状況になり、完全に業務中断とならないケースが多く、休憩時間ではなく、手待時間とされるからです。
ですから、ご認識のとおり、休憩は強制的に取らせるべきです。
投稿日:2019/03/19 01:29 ID:QA-0083205
プロフェッショナルからの回答
責任は会社
休憩時間をとらせることは会社の義務であり、その実施責任を負っています。ゆえに「実態がわからない」→「取れていない」という申し立てがあれば、責任を負わなければなりません。
強制的にというのは、確実に会社がその実施責任を果たすためといえます。
投稿日:2019/03/19 09:57 ID:QA-0083209
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そのような運用をされて30分の休憩を取得されなかった場合ですと、当然ながら労働時間が30分増え8時間30分となります。
そうなりますと、1日8時間を超える労働時間となり、超えた時間分について36協定に基づく時間外労働割増賃金を支給する義務が生じますので、これを支給されなければ労働基準法違反となります。勿論36協定の締結をされていなければ時間外労働自体が認められませんので、これも違法行為となります。逆にいえば、協定に基づく時間外労働としましてきちんと割増賃金を支給されていれば違法な措置とはなりません。
投稿日:2019/03/19 09:59 ID:QA-0083210
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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