自己啓発の取り扱い
いつも参考にさせていただいております。
自己啓発と位置づけ推奨する講習参加等の
取り扱いについてご相談です。
会社で具体的に業務に有益とされる資格取得などを指定して
自己啓発と位置づけて講習参加などを推奨しています。
事前に取り組みについて会社に申請をさせ、
資格を取得できた場合は、受講料や資格によっては交通費を
会社から支給(実費分)するようになっています。
・事前の申請について、会社の承認を必要とする
・資格取得した場合、その費用の全額または一部、
および場合によって交通費を会社で負担する
とした場合、
講習参加のための移動時に被災したときの通勤災害の適用
はどのように判断されますでしょうか。
あくまでも取組を強制するものではなく、自己啓発としています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/13 09:34 ID:QA-0083066
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
強制参加ではなく、賃金を支給しないということであれば、原則、労災扱いとはなりません。
この場合の費用や交通費負担は、会社として恩恵的なものであり、福利厚生の一環として扱われます。
投稿日:2019/03/14 12:29 ID:QA-0083093
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/14 19:29 ID:QA-0083118参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災保険の通勤災害適用に関しましては、当然ながら出退勤に関わる移動であることが求められます。
つまり、あくまで業務に関わる移動が対象となりますので、会社側での費用負担有無に関わらず、任意参加の自己啓発講習のような業務外の活動において適用される余地はないものといえます。
投稿日:2019/03/14 18:08 ID:QA-0083110
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/14 19:29 ID:QA-0083119参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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