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借り上げ社宅 転勤時の適応可否について

お世話になっております。
法定外福利厚生制度である、借り上げ社宅の適応について相談です。

弊社では、借り上げ社宅制度(上限12万までの物件、個人負担額2万程度)があります。
社宅使用規定の入居資格としては、
1、転勤または業務上社宅が必要なもの
2、会社が特に必要であると認めたもの、であり、細部については網羅しておりません。

社員Aは借上げ社宅入居中で、数年前に遠方に住むBと入籍、別居中です(B宅は家賃補助なし)
今回、能力も評価し、Bの居住地域に異動させることになりました。
社内過去事例では、異動先に配偶者が住んでいれば、社宅は利用できません。
B宅に引越すように指示し、住宅手当(月3万)の支給をすると通知しました。

しかし、Aから自己負担額の増加・社宅利用ができないことについて、不満が上がりました。
1、社宅利用不可条件が、社員が目にできるところに示されていない
2、配偶者B宅は独身者専用ワンルームであり、同居不可能である。
3、社宅を利用出来ず、自分で住宅を用意すると、年100万円以上負担が増える。
4、転勤は社命であり、社宅利用を拒むのは不公平かつ不当である

社宅適応を拒む理由としては、過去事例・親会社の方針をもとに判断しております。
特例として認めた場合、類似案件についても問題となることが予想されることを懸念しております。
どのように対応するのが適切でしょうか。助言よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/10 17:25 ID:QA-0082990

なすのよういちさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

借り上げ社宅につきましては会社のルールによりますので、正解はありませんが、

入居資格あるいは、入居資格がない者についてはある程度明確にしておいた方が、トラブルも未然に防げますので、よろしいと思われます。

Aさんの言う通り、配偶者が住んでいても、Aさんがそこに住めなければ、排除するのは不合理と思われます。

社内過去事例では、異動先に配偶者が住んでいれば、社宅は利用できませんということですが、なぜ配偶者が住んでいればだめなのか、その理由が重要であり、Aさんを説得するのであれば、その理由を説明することです。

その理由が今回のケースとは異なるようであれば、社宅規定の見直しを検討すべきと思われます。

投稿日:2019/03/11 13:50 ID:QA-0082998

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/11 18:21 ID:QA-0083005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仮に1の内容が社宅制度がある事のみを周知された上で就業規則自体(社宅規程も含まれます)の周知義務を果たされていないという事であれば、社宅に関わる規定が存在している限り周知は効力発生の要件ですので、当該社員の不満は当然といえます。恐らく規定内容は周知されており単に不許可条件が示されていないだけと推察されますので、そうであればこの点については特に問題はございません。

しかしながら、2が事実であれば、配偶者がいるとしましてもこれまで通り当人の居宅が別に必要であることからも、社宅利用を認められるのが妥当な措置と思われます。

「社内過去事例では、異動先に配偶者が住んでいれば、社宅は利用できません」とございますが、御社規定では単身者のみに社宅提供するといった定めがなされていませんし、過去の事例と全く同じ事案でない限り直ちにその事例を当てはめて判断される事が必ずしも適切であるとは考えられないものといえます。

勿論、規定上会社が必要と認めないと判断し社宅提供を拒否される事も不可能とまではいえませんが、文面を拝見する限り、当人の負担増もかなり大きくなるようですので、その場合でも事情を考慮の上何らかの援助措置を検討される事が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2019/03/11 18:14 ID:QA-0083003

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/03/12 18:08 ID:QA-0083048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

転勤社宅の規程

社宅使用規程の入居資格を読むと「転勤」とあるため資格があると読めます。
内規で転勤先の配偶者の件があるとのことですが、内規が開示されていないかと存じます。
内規が開示されていないのが一般的なので、それ自体は問題ないと考えます。

よって、規程本則で転勤者は入居資格があること、配偶者と同居できないこと、から、社宅を提供せざるを得ないと考えます。

今後、類似のケースが発生しないよう、規程の改定が必要となります。
改定案

(入居資格)
以下のいずれかに該当すること
1 転勤によるもの。ただし、転勤先は現在の自宅、実親・義親・配偶者の住居からは通勤時間90分以上を要すること。また転勤先に居住可能な住宅がないこと
2 業務上社宅が必要なもの
3 会社が特に必要であると認めたもの

これは配偶者が転記先にいてもワンルームであれば居住可能な住宅とはいえず、社宅を貸与することとなります。

規程を改定することを前提に、本件は社宅入居をみとめてはいかがでしょうか

投稿日:2019/03/11 19:40 ID:QA-0083009

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/03/12 18:08 ID:QA-0083049大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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