派遣元のミスによる契約終了
いつも参考にさせていただいております。
当社は派遣依頼を行う場合に、専門性の必要となる職種に対しては
当初は1か月の期間として、この1か月を教育期間に費やし、
派遣社員の適正を見極めた上で更新の手続きを行っております。
通常2週間で会社として判断し、派遣元に連絡の上で派遣社員本人の意向を確認の上で
更新手続きを行いますが、今回も2週間で継続更新の意向を派遣元に電話で連絡しましたが
派遣元のミスにより、派遣社員本人には1か月で終了と伝わっており、ご本人は転職活動を行い、
転職先が決まり当社での就業が出来なくなりました。
派遣元も連絡ミスは認めておりますが、当社としては、継続を前提に教育を実施していた1か月に
対する派遣料の支払いは納得ができません。
このように派遣元に起因する理由により、派遣雇用が継続できない場合の派遣料の支払いを拒否する
要求は可能でしょうか?
この派遣会社とは他にも派遣社員を受け入れており、その方たちについても同様に1か月間の雇用、
2週間で連絡、継続雇用となっております。
派遣会社としては、代替の派遣社員を人選するとのことですが、1か月の教育なしに業務に投入する
ことは不可能であり、業務への投入が1か月遅れることは繁忙期に間に合いません。
人員としては厳しいですが、教育中に立ち上がらない場合も想定しておりますので、現状人員で
繁忙期を乗り切る予定で計画を見直し、代替の派遣社員は断りたいと考えております。
投稿日:2019/03/04 12:40 ID:QA-0082802
- 悩めるHRさん
- 東京都/印刷(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣法
契約詳細を知りませんので原則でお答えしますと、残念ながら派遣法では個人を特定することはできません。派遣契約の損害賠償にもそうした事態は想定していないと思いますが、どのような記述になっているでしょうか。
個人にトレーニングを施し、契約していない期間(本件では研修終了後の雇用は未契約)を拘束することはできません。従いましてミスではあっても、賠償責任はないといえると思います。
ご提示のような個人にトレーニングをし、そのトレーニングを受けた個人を使用したいのであれば、その個人を直接雇用しなければなりません。派遣はあくまで個人ではなく業務=労務を提供する契約に限定されます。これまで派遣会社が付き合ってきたのも、派遣(取引)契約で個人特定をしているとは考えられないので、本質的には違法ですが、あえて表ざたにせず内々で対応していたのではないでしょうか。
投稿日:2019/03/04 15:49 ID:QA-0082816
相談者より
個人を特定して、損害の有無を請求することができないということは理解いたしました。
損害賠償の条項においては、「各サービスの受入れ・実施に際し、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、誠意をもって解決にあたる」としか記されておりません。
派遣会社の連絡ミスに対するペナルティとして交渉をしたいと思います。
ありがとうございます。
投稿日:2019/03/04 17:30 ID:QA-0082819参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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