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採用条件

 中途採用者で、採用後2ヶ月で人身事故を起こし過去の累積もあって、90日の免許停止の行政処分がでました。講習受講後45日の停止期間短縮になりました。当社は卸売業で、営業職は運転免許所有が採用の必須条件です。現在は入社が決まった時点で本人の了解の下、運転記録証明を取得いておりますが、採用条件としてこの運転記録証明の提出を決めていいのでしょうか?個人情報保護の観点からも問題は?

投稿日:2007/05/02 10:03 ID:QA-0008280

*****さん
静岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

運転記録証明の提出について

はじめまして。
弥永事務所の弥永と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが、車の運転が必須となる職種の採用に際して応募書類として運転記録証明書を提出してもらうことは特に問題ないと思います。

運輸業などのドライバー職の採用では応募書類として履歴書・職経歴書に加え運転記録証明書の提出を求めているケースが一般的のようです。御社の場合、営業職ではありますが業務上、日常的に車を運転するのであれば選考上、過去の累積点数や行政処分の有無を確認する意味でも提出を求めるのは差し支えないと思います(もっとも営業職のケースで提出を求めるのは他社ではあまり見受けられないようですが)。
尚、募集に際しては業務上車の運転が必須となることを明示しておけば応募者も運転記録証明書の提出にはあまり違和感は感じないのでないかと思います。

運転記録証明自体は、例えば新卒採用で提出してもらう成績証明書や卒業見込証明書と同じ性格の書類なのでこれを提出させることで個人情報保護云々ということはないと思います。個人情報保護の観点からは、むしろ応募者から履歴書などで収集した全ての情報について採用選考以外の目的では使用しないこと、また情報漏えいのリスクに対して必要な対応策を講じていることが重要です。すでに対応されているとは思いますが、これらの管理体制を構築され御社の個人情報保護方針のなかに採用に関する方針として明示されておくことをおすすめします。

以上ご参考になれば幸いです。

投稿日:2007/05/02 11:27 ID:QA-0008284

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

応募・採用時の提出書類の取扱い

■職種を特定して募集する場合には、当該業務の従事に関する合理的な適否を判断するために公的証明の提出要求することは違法ではありません。ご相談の運転記録証明書の他に従事業務により、無事故・無違反証明書・累積点数等証明・運転免許経歴証明書等の提出を求めることもできます。
■但し、提出要求に際しては、弥永様のご回答のように、提出された情報が、誇示情報保護法に基づいて取り扱う旨を確約することが必要です。

投稿日:2007/05/02 13:33 ID:QA-0008286

相談者より

 

投稿日:2007/05/02 13:33 ID:QA-0033333大変参考になった

回答が参考になった 0

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