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変形労働時間制導入事業所が単年度のみ週休2日制にする場合

いつもお世話になっています。
私の勤め先では、1年単位の変形労働時間制を導入しており、就業規則に期間別の休日・所定労働時間等を規定し、毎年労基署に協定書と併せて労働日カレンダーを提出しております。
この度従業員からの要望事項として「完全週休2日制を導入してほしい」との声があり、経営陣が「とりあえず今年4月1日~来年3月31日は、完全週休2日制にしてみようか」と検討している段階で、現時点では「変形労働制を廃止するか否か」は決まっていない状態です。

Q1.完全週休2日制を導入するとしたら、就業規則等の改定が必要ですか?
それとも改定しないまま、完全週休2日制としてもよいのでしょうか?
経営陣は「変形労働制に戻す可能性もある。休日について定めた(4)その他会社が必要と認める日の括りで、今年5~12月の土曜日を休日にするのなら、就業規則の改定は不要で完全週休2日制にできるのではないか」と言っております。

Q2.Q1の回答が「改定が必要」だった場合、今年のみ完全週休2日で、来年からまた変形労働時間制に戻すとしたら、
①今年=変形労働時間制から完全週休2日制へ変更する主旨の改定
②来年=完全週休2日制から変形労働時間制へ変更する主旨の改定
で、合計2回改定が必要なのでしょうか?

Q3.今年4月1日から1年間、完全週休2日制を導入するとしても、労基署には例年どおり変形労働時間制協定書の届出が必要なのでしょうか?(勤務時間は変更しない予定です)


ちなみに現在の就業規則は、以下のような規定になっています。
<所定労働時間及び休憩時間に関する規定>
1.就業時間は、4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制により、平均労働時数を1週40時間以内とする。
なお、4月1日~翌年3月31日の間に中途入社した者又は中途退職する者については、雇用契約の始日~直近の3月31日までの平均労働時数が1週40時間以内となるよう、個別に労働日数・労働時数等を調整する。
2.1日の実労働時数は、8時間又は7時間30分とし、始業・終業時刻は次のとおりとする。
(1)5月1日から12月28日まで
始業 午前8時30分,終業 午後5時30分
(2)1月5日から4月30日まで
始業 午前9時00分,終業 午後5時30分
3.業務の都合によりやむを得ないときは、事前通知の上、前項に定める始業・終業時間を変更することがある。
4.休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
5.終業時間を超え、所定時間外労働に従事するときは、前項に定める休憩時間とは別に、午後5時30分から30分間、休憩を与える。
6.休憩時間はこれを自由に利用することができる。
7.業務の都合によりやむを得ないときは、休憩時間を変更することがある。
<休日に関する規定>
休日は次のとおりとする。
(1)定休日
①全ての日曜日
②1~4月の全ての土曜日
③5~12月の第2・4・5週の土曜日
④1~3月及び5月の祝祭日
(2)夏期休暇
8月15日・16日
(3)年末年始休暇
12月29日~1月4日まで
(4)その他、会社が必要と認める日

長々申し訳ありません。よろしくお願いします。

投稿日:2019/03/01 15:02 ID:QA-0082775

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

Q1.今後も同様の休日で設定されるようでしたら、就業規則に反しますので改正が必要ですが、今回試験的にされるという事でしたら、土曜の現在休日でない日については休日規定の(4)の理由で付与すれば対応可能となりますので、改正は不要といえるでしょう。

Q2.この度は不要ですが、参考までに申し上げますとそもそも変形労働時間制であっても完全週休2日制を採られる事は不可能とはいえません(土曜に労働時間を入れられない分、労働日や労働時間の設定の見直しが必要というだけです)ので、2回の規則改定は休日部分の改定が中心であり、直ちに変形労働時間制⇔完全週休2日制のどちらかへの変更といった事にはなりません。

Q3.Q2で触れました通り、変形労働時間制と週休2日制は別の事柄ですので、後者を導入されるとしましても引き続き前者も続けられるという事でしたら、従来通り協定の届出が必要です。仮に後者の導入と共に前者を一旦止められるという事でしたら、届出は不要です。

投稿日:2019/03/01 20:51 ID:QA-0082787

相談者より

ご回答ありがとうございました。
前述のとおり、現時点では恒久的に変形労働制を廃止するか否かが未だ決まっていませんので、ご教示頂きました通り、
・Q1は(4)の理由で対応
・Q2は対応不要
・Q3は例年通り届け出る
ということで処理したいと思います。

投稿日:2019/03/04 11:56 ID:QA-0082800参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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