深夜の自宅待機の賃金計算について
	いつも拝見させて頂いております。
 
 当社は、空調・冷暖房設備の保守・修繕を行っています。
 
 現在は時間外の受付は行っておりませんが、お客様から電話が社員の携帯に直接かかり、その社員が
 深夜の修繕の対応をするケースがしばしばあります。
 
 そこで、会社として深夜にも電話対応するように、会社へ夜間・深夜に電話がかかった場合は、当番電話の
 番号を流しお客様にその番号へ掛けなおしてもらい、日替わりで自宅でその当番電話を持っている社員が対応する方法を検討中です。
 
 この場合、深夜待機している社員への賃金の支払いをどのようにすればよいでしょうか。
 
 私見では、実際に電話がかかってきて、その客先へ出向き作業をする場合のみ、その移動時間と作業時間のみ支払い対象になるように思います。
 電話があっても会話をしたのみの場合や、全く電話がなかった場合は、賃金は発生しないと思います。
 
 正しい考え方、支払い方法を教えて頂ければと思います。
 
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2019/02/17 14:56 ID:QA-0082448
- スダッチさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件については詳細事情にもよりますので確答までは出来かねますが、待機時間であっても原則としましては労働時間として賃金支払い義務が発生する事になります。この点につきましては自宅での待機であっても同様といえます。
 
 従いまして、自宅待機の当番を設定されるよりは、発生頻度と人件費負担さらには担当労働者の心理的負担を考慮すれば、業務が発生した都度時間外・深夜労働等として清算されることで移動時間と作業時間のみ支払いをされるのが妥当と思われます。                
投稿日:2019/02/18 17:49 ID:QA-0082480
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
社内で検討を進めたいと思います。                
投稿日:2019/02/18 18:03 ID:QA-0082481大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手当
                電話当番自体は労働でないものの、電話があればただちにその対応は労働時間と見なすべきです。(残業・深夜手当など対象)
 たま当番時は自由行動を制限する(飲食店や映画館その他、即座に出られないにいられない等)のでれば、やはり手当を出すべきでしょう。その日の標準賃金の1/3程度と言われます。                
投稿日:2019/02/18 18:49 ID:QA-0082488
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2019/03/25 15:01 ID:QA-0083308大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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