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会社が提出を求めた診断書の手数料

人事部にて労働衛生を担当しています。

メンタルヘルス不全の疑いがあるため
人事及び上司の勧めで当社の産業医面談を
受けさせた結果、専門医を受診するよう
産業医からアドバイスを受け、
専門医を受診してきた社員がいます。

当社では今回のような場合、現状把握の
ために医師の診断書の提出を求めています。

産業医面談の際に産業医が「診断書の手数料は、
会社が診断書の提出を求めた場合は会社側が
その文書発行手数料を支払う義務がある」と
言われたそうで、会社へ請求してもよいですか?
と当該社員に質問されています。

私の上司に相談したところ、健康であることを
証明する立証責任は社員にあるため、その費用は
社員が負担すべきである、とのことでした。
今回は、会社側の状況把握が目的なので上記主張は
少し観点が異なるかもしれません。
確かに、長期休業後の復帰に際して提出を求める場合は
社員が診断書の手数料等を負担するという解釈もあるかな
とは思うのですがそれも含め、実際どちらが負担すべきなのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2007/04/25 18:35 ID:QA-0008226

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

診断書作成費用の負担に関しましては、法令上特に明示されていませんので、作成の際の個別事情によって判断されるべきといえるでしょう。

そこで、個人的見解という前提で回答させて頂きますと、やはり会社が提出を要請した場合には会社負担とするのが社会的通念からしましても妥当と思われます。

文面を拝見しまして大変気になったのは、貴殿の上司が「健康であることを証明する立証責任は社員にあるため、その費用は社員が負担すべきである」と考えておられる点です。

明らかに異常が見られ業務にも支障をきたしている場合ならばともかく、そうでない場合は通常「健康状態にあると推定される」のが適切と思います。

当該社員に立証責任を問うということは、病状にあることを推定していますので、これとは全く逆の考え方になりますね‥

ご相談事例のような「メンタルヘルス不全の疑い」となりますと専門家でさえ判断が難しいものですので、こうした「病気の推定」をすることは不適切ですし、社員の方を精神的に傷つけることにもなりかねませんので止めるべきです。

費用負担の件に限らず、メンタルヘルスケアは微妙な問題を含んでいますので、社員の目線に立ち慎重な対応をされるべきでしょう。

投稿日:2007/04/25 20:29 ID:QA-0008234

相談者より

大変ありがとうございました。

投稿日:2007/04/27 09:17 ID:QA-0033311参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社が提出を求めた診断書の手数料の負担者は?

■費用の負担者は誰か? 法で定められている場合、或いは関係当事者間で合意が成立いるような場合を除いて、通常の交渉では「依頼者(Requester)は誰か? 利益を享受する者(Beneficiary)は誰か?」の2点から費用の負担者を決めていくと話がまとまりやすいものです。
■今回のケースでは、依頼者は会社であり、労働関係法令により従業員のメンタルヘルス管理責任のある会社が一義的な利益享受者になることも明らかです。服部様および産業医ご両者と同じ結論ではありますが考え方のプロセスとして追加回答させていただきました。
■「健康であることを証明する立証責任は社員にある」というのは、「労働者は労働契約に基づき瑕疵のない労働を提供する義務がある」という一般論を仰りたいのではないかと思います。それ自体は間違いではありませんが、契約は双務的であり、上記の業員のメンタルヘルス管理責任は、法で定められた義務である点にご注目願えれば、上司の同意も得られやすいのではないでしょうか。

投稿日:2007/04/26 14:56 ID:QA-0008238

相談者より

大変ありがとうございました。

投稿日:2007/04/27 09:17 ID:QA-0033313参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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