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一度退職し退職金をもらい次の日から再雇用

いつも参考にさせて頂いております。
この度、社員から「家庭の都合で、まとまったお金が必要になった為、一度退職し、退職金をもらい、次の日から再度雇用してほしい」という申し出を受けました。
再度雇用するにあたり、雇用条件は勤続年数はリセットし、給与単価は新入社員と同額になる事で同意を取っています。
形的には新入社員として新たに雇い入れるという形になると思います。ただ、当社は運送会社の為、新たに社員を雇い入れると、適性診断の受診、20時間の運転教育、15時間の座学での教育、雇い入れ時健康診断が必要になります。今回の件で前述の事を新たにやる必要があるのか、それとも以前のものをそのまま引き継げるのかどうか、ご教授頂ければと思います。

投稿日:2019/01/29 14:48 ID:QA-0081982

M-Nさん
千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職と申しましても退職金受給が目的というだけであって、事実上雇用は明らかに継続しているものと考えられます。

従いまして、新規採用に関わる手続は原則不要と考えてよいでしょう。

ちなみに、まとまったお金が必要というだけでしたら、退職扱いなどせず必要な金額を貸与されるかまたは単に前倒しで退職金を支給されるだけでよかったものといえます。労働者の希望に応じ本来は断るべき内容であるところを敢えて行われるわけですから、退職金規定通りにされる必要性はないですし、何よりもこうした偽装的と思われるような不自然な退職措置については今後当然に避けるべきといえます。

投稿日:2019/01/29 19:44 ID:QA-0081986

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
関係省庁への確認と社内での再考をしたいと思います。

投稿日:2019/01/31 09:27 ID:QA-0082027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

理由含め、事実上退職していないにもかかわらず、退職金まで支払うという行為自体が脱法的できわめてリスキーな行為です。運輸業の許認可については判断ができませんので、人事問題としてではなく、許認可上の確認をしっかり取られた方が無難でしょう。

投稿日:2019/01/29 21:27 ID:QA-0081995

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
関係省庁への確認と社内での再考をしたいと思います。

投稿日:2019/01/31 09:28 ID:QA-0082028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法違反でない限り、退職時の状況を引継いでもよいのでは・・・

▼ 余程、差迫った状況に置かれているようですね。個人情報に立入る訳にはいきませんが、現在までの社員としての評価が高ければ、出来るだけ協力してあげたい処ですね。
▼ 会社に貸付金制度があれば、何とか、退社しなくても済むかも知れませんが、あっても、使用目的面で引っ掛かる可能性があり、退職金を返済財源とする融資も、退職金は担保力としての確実性に欠けます。
▼ 従い、退職、再雇用という選択肢が現実味を帯びてきます。再雇用で、勤続期間はゼロから始まることになりますが、賃金は、退職時と同額としても、会社の持出はゼロなので、再考の余地ありではないかと思います。
▼ 但書の諸事項は、法違反でない限り、退職時の状況を引継いでも問題はないでしょう。

投稿日:2019/01/29 22:30 ID:QA-0081996

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
関係省庁への確認と社内での再考をしたいと思います。

投稿日:2019/01/31 09:28 ID:QA-0082029大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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