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有給休暇一斉付与時の付与日数調整

有給休暇を、1回目は入社半年後に個別の時期に、2回目から毎年1月1日に一斉付与しております。
2018年6月10日入社の場合、1回目は2018年12月10日、2回目2019年1月1日です。
付与日数は正社員の場合、1回目10日、2回目11日との認識でしたが、上司から2回目は1回目と2回目の期間分でよいと言われました。
上記の場合、期間は20日です。11日×20日÷365日=0.60・・・端数切り上げで1日とのことです。
そして残りの10日については、前倒しで有給を利用できる利益との相殺で付与する必要はないと言われました。
利益との相殺について難しい経済用語か何かで説明されたので、10日が消えたように思えることが実際は正しく不公平のないことだと言うことが理解できませんでした。
他のスタッフから質問があったとき答えないといけないのですが、上司には私の理解力の無さに怒っており再確認できません。
どなたか分かりやすく教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/01/24 19:53 ID:QA-0081869

ぱなこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような法令内容を下回る年休の付与を行う事は労働基準法違反となります。

厚生労働省の行政通達でも、一斉付与に関わる取扱いとしましては、「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、一年後である翌年の四月一日に十日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)」と示されているのみで、年休日数を期間に応じて減じるような措置までは認められていません。

上司には上記の旨を説明頂き、それでも納得が得られないようでしたら、コンプライアンス上放置は出来ませんので労働基準監督署へご相談し指導を仰がれる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/25 11:51 ID:QA-0081899

相談者より

ありがとうございます。法律違反になるとは知りませんでした。
上司に伝え、理解が得られない場合は労働基準監督署に相談するようにします。
今年の一斉付与分として少ない日数で付与しますと伝えた方がいるのですが、罰則などあるのでしょうか?急いだ方がいいですか?

投稿日:2019/01/25 14:30 ID:QA-0081912大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準日に一斉付与の場合でも労基法を下回る場合には、法違反となってしまいます。

2018/6/10入社の場合には、2回目の2019/12/10には11日以上の付与が必要ですが、基準日の2019/1/1に11日以上付与しないと、法を下回ってしまいますので、違反となります。

投稿日:2019/01/25 14:51 ID:QA-0081914

相談者より

ありがとうございます。
労働基準局に確認して、今年1月1日に付与し足りなかった分は、本来の付与日までに付与し、来年以降は一斉付与時に全部付与か今回のように分割付与か決めて実施する事になりました。

投稿日:2019/01/25 18:11 ID:QA-0081917参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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