給与計算(翌日の勤怠清算)について
いつもお世話になっております
今年もよろしくお願い致します
弊社は、勤怠の清算(時間外手当支払い・欠勤控除)を翌月給与にて計算しております
H31年1月給与にて正社員の昇給があり、時間単価の変更があったのですが、欠勤控除のあった職員から12月の単価での計算でないと不利になるのだから、計算をしなおしてほしい旨の連絡を受けました。
給与計算はソフトにて自動計算をかけているため、いちいち手計算しないと対応ができず、毎回これをやっていたら事務作業が煩雑になります
翌月で勤怠清算をする会社は多いと思いますが、単価変更時にいちいち手計算しなければならないのか?こういう場合どう対応すべきなのか?ご指導いただけると助かります
また今回の件について、給与規定に付け加えた方がいい例文等ありましたら教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/01/21 11:34 ID:QA-0081736
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常給与ソフトであれば、昇給による金額の変動にも対応できるようになっているものと思われます。仮に現行出来ないとしましても技術上可能なはずですし、システム担当者またはソフトの提供会社にご確認されるとよいでしょう。
ちなみにこうした年度に沿った勤怠計算については当然の措置ですので、このような具体的事案まで給与規定に盛り込まれる必要はないものといえます。
投稿日:2019/01/21 22:49 ID:QA-0081762
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
給与ソフト会社に確認してみたところ、前月賃金を1つの計算式の算定基礎にすることが可能でしたので、欠勤控除の計算式を差し替えることにしました。
来年度の昇給時からは自動計算での対応ができるようになりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/01/22 10:00 ID:QA-0081771参考になった
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