市役所からの問合せ
年末調整に伴い社員の支払調書を各市町村に提出した後、各市町村の住民税課より、扶養者等の問合せがあった場合、担当者で回答して良いものなのでしょうか?
本人の同意を得てから回答したほうが良いものでしょうか?
また回答の義務は生じるのでしょうか?
電話での問合せでしたが文書をもらうべきなのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2007/04/19 11:31 ID:QA-0008173
- *****さん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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問い合わせの内容が、貴社が提出された支払調書の内容に関する範囲のものであれば、回答する義務があると思われます。書類の範囲を逸脱した内容に及ぶ場合には、本人に問い合わせしていただくか、質問内容をご本人に確認して、同意を得たうえで、回答すべきでしょう。
投稿日:2007/04/19 11:41 ID:QA-0008174
プロフェッショナルからの回答
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源泉徴収義務者として、給与支払報告書、支払調書の作成、提出が法律上義務づけられていますので、社員の申告に基づき、適正に源泉徴収票ならびに調書を作成、提出する必要があり、記載内容について確認をされた場合は、応答の義務が生じるという御理解でいいと思います。念のため、社員の方に入社時等に人事関連の情報について法律上関係機関に報告する事についての同意書を取っておかれると安心ですね。
投稿日:2007/04/19 12:34 ID:QA-0008177
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