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海外駐在員の一時帰国時(子女受験)の滞在費は会社負担すべきか

家族帯同にて海外に駐在している社員(総合職)について相談です。

前提条件
・家族帯同で駐在4年目である。
・第一子が中学3年で、駐在地には適当な進学先がなく、日本の高校に進学させたい。社員当人を帰国させる予定はなく、お子さんの進学に合わせ家族のみ3月に帰国する。
・海外駐在するまでは、本社(関東)勤務で、関東のマンションに家族4人で(本人、配偶者(奥様)、お子様二人)生活していたが、海外駐在に伴い、マンションはリロケーションしている。
・社員当人ならびに配偶者の実家は地方で、関東に頼れる親戚などはいない。

背 景
1月にお子さんの進学受験のため、一時帰国休暇(規定のとおり)を利用し、11日間帰国した。
ただし、国内の住居はリロケーションしていることと、関東に親戚などがおらず11日間の滞在はビジネスホテルとなった(トータル120,000円程度)。
また、一時帰国休暇については、移動旅費は会社負担であるが、国内滞在費用はそもそも実家等に帰省する想定であることから、会社負担の想定はない。(規定に明確に定めていない)

相談内容
このようなケースにおいて、国内宿泊費を会社が負担すべきかを悩んでおります。
社員当人からは、やむを得ない事情であり、会社負担を希望されています。
会社によってケースバイケースかと思いますが、一部上場のグローバル企業においてどのような運用が一般的なのか、感覚的なことでも構わないので教えてください。

なお、当社は100名を超える海外駐在員がいますが、このようなケースは始めてです。
今後もグローバルに展開を進める方針で、駐在員の福利厚生は手厚くすべきとの考えはありますが、他社の状況を把握したいとも考えておりました。

よろしくお願いします。

投稿日:2019/01/21 09:51 ID:QA-0081719

いしわたりんさん
東京都/機械(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論でない

他社と業務内容も貴社の位置付けも違う以上、事例はあまり参考になりません。
例えば外資系企業などの幹部社員は本人家族すべてホテル住まいまで提供する例もあれば、完全自腹の例もあります。フリンジベネフィットなど雇用契約条件も社員毎に一律でない企業と、等しく平等な企業では方針は異なります。
法律問題ではなく、貴社の人事政策ですので、社員確保などで手厚く措置する必要あるのであれば、本件のケースは今後もあり得る事例であり、直径家族に限って会社負担とするなども手です。(別途、独身者や事実婚、LGBT対応など考えておく必要もあります)

投稿日:2019/01/21 11:20 ID:QA-0081731

相談者より

ご尤もかと存じます。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/01/21 13:29 ID:QA-0081744参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定上支給の定めが見られないこと及びあくまで家庭内の事情(子供の受験)という事からも宿泊費まで負担される義務はないものと考えられます。

尚、海外への赴任者が多いとなれば、当件に限らず今後様々な問題が発生する可能性がございますので、これを機会に海外駐在員の方々にアンケート等で処遇面で現在または近い将来配慮してもらいたい事柄を調査され社内で検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/01/21 11:23 ID:QA-0081733

相談者より

今後の施策につきご提案いただきありがとうございました。
参考にさせてもらいます。

投稿日:2019/01/21 13:31 ID:QA-0081745参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

滞在費も所要費用として支給するのが妥当

▼ 一部上場のグローバル企業ならどう考えるかは推量に留まります。先ず、子女の日本高校受験の為の所要費用の会社負担が必要か否かの基本判断ですが、この点、御社では「移動旅費は会社負担だが、実家等での滞在を想定しているので、負担不要」とされています。
▼ 然し、「日本高校受験と実家等の存在」がマッチする可能性は、略、ゼロに近いのではありませんか。マッチすれば、滞在費用不支給でも結構ですが、「所要費用の会社負担」との基本判断をお持ちのようですので、「滞在費も所要費用として支給」をベースとするのが妥当だと考えます。

投稿日:2019/01/21 12:20 ID:QA-0081742

相談者より

実務的なご意見ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2019/01/21 13:34 ID:QA-0081746大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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