平均所定労働時間数及び日数の1年に1度の見直しについて
平均所定労働時間数及び日数の1年に1度の見直しに関して質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
弊社の給与支払いは末日締め翌月25日支払、上記労働時間数等の算出の為の1年は1月~12月としております。
ただ上記の期間の労働時間数をもとに算出しました1時間当たりの単価をいつの支給給与から適用すべきかで悩んでおります。
弊社の場合、1月支給給与は前年12/1~31の勤務に対する給与ですが、1時間当たりの単価には、下記①と②のどちらを使用するのが一般的でしょうか。
①前年(2018年)の平均所定労働時間数から算出された単価
②1月に支給する給与という事で当年(2019年)の平均所定労働時間数から算出された単価
私としては、勤務をした年の単価を使用する①の方が自然な考え方に思いますが、一方で①の方法を適用しようとすると、弊社の給与計算の都合上多少手間がかかり、今後の事を考えると必要以上に手間がかかる方法は避けるべきかとも思います。
どちらの方法だったとしても、毎年同じ時期に見直しをしていれば問題はないでしょうか。
投稿日:2019/01/17 23:47 ID:QA-0081663
- iusb482aさん
- 京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昨年度の労働分ですので、昨年の平均所定労働時間が分かる限りはそれに基づいて計算されるのが妥当といえます。
当事案の場合には該当しないかもしれませんが、例えば雇用形態が変わる場合ですと当然ながら平均所定労働時間数も大きく変わりますので、支給される賃金の額にもかなりの影響が生じます。そうした事を考えましても、事務的な手間の観点で判断される事は避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/01/18 09:55 ID:QA-0081669
相談者より
ご教示いただきましてありがとうございます。
単純に毎年同じ時期に変更をしていればよいものと考えており、大変参考になりました。
①の方法を採用いたします。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/18 16:03 ID:QA-0081683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与
給与は最も基本となる労働資源ですから、恣意的な変更は不可能です。
もちろん実際には無効ですが、②が通るのであれば、一方的賃下げなどで恣意的減給も可能になってしまいます。解釈の違いではなく、労働対価である「労働」が昨年であれば①以外ありません。
投稿日:2019/01/18 11:10 ID:QA-0081672
相談者より
ご教示いただきましてありがとうございます。
①の方法を採用させて頂きます。
適正な給与支払いをするため、ご教示頂きました事を肝に銘じます。
投稿日:2019/01/18 16:03 ID:QA-0081684大変参考になった
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