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通勤手当に関する

お世話になっております。又相談させて頂きます。

弊社は通勤手当に上限を設けてまして、
東京事務所の従業員の場合は、上限25,000円/月と設定しております。
ところで、最近会社都合で事務所を引っ越ししてから、この上限を超えてしまう従業員が居ます。
雇用契約書には「就業の場所:当社オフィス、または当社が指定する場所」、「通勤手当:実費支給、上限1ヶ月25,000円まで」等が記載しております。

こういう場合、通勤手当の支給はどうすべきですか?
従業員に超過する部分は自己負担にすることができますか?

お手数ですが、ご指導を宜しくお願いします。

投稿日:2019/01/11 13:58 ID:QA-0081569

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の具体的な引っ越し場所、他府県の状況、会社のスタンス等により、判断することになります。

引っ越し場所がよほど遠くでない限り、自己負担という選択肢もあります。
想定外の遠くに引っ越したということであり、複数名上限を超えてしまうケースであれば、上限見直しが必要です。

投稿日:2019/01/11 16:55 ID:QA-0081570

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

上限額設定の意図に沿った対応措置

▼ 現行の上限額設定の意図が分かれば、事務所移転の場合も、一貫性の観点から、その延長線上の措置を継続すれば済むことです。
▼ 現在、既に、上限額超過、個人負担が発生しているのであれば、事務所移転で、自己負担者が変わる可能性があるだけなので、変更は不要でしょう。
▼ 他方、上限額設定が、実態的に、自己負担者が発生させない趣旨なら、移転に伴う相応の上限引上げが必要になるかも知れません。。
▼ 法的問題ではないので、上限額設定の意図に沿った対応措置を講じられるのが筋だと思います。

投稿日:2019/01/11 22:23 ID:QA-0081574

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社都合の事務所移転による超過ですので、当人に負担させるのは明らかに不合理といえるでしょう。

従いまして、規定上限を超える場合でも、特例措置としまして会社が超過分についても支給されるのが妥当といえます。

投稿日:2019/01/12 20:47 ID:QA-0081578

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社負担

会社の都合で通勤手当が実質減額されるのですから不利益変更の可能性もありますが、何より法律以前に社員の非ではない理由による減給は著しいモチベーション低下を呼ぶ恐れがありますので、避けるべきでしょう。たかだか数千円であっても、自分に非のない強制的な支出は嫌なものです。逆にたかの知れた額であれば、移転を機に通勤費規定を変え、上限変更するだけです。間に合わない場合は臨時支給で補填すれば良いでしょう。
会社・地域により全く統一基準などありませんが、月3万円程度の交通費上限は全く珍しくない水準です。

投稿日:2019/01/13 09:48 ID:QA-0081581

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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