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振替で法定休日が無くなった場合

いつもお世話になります。

当社で1年単位の変形労働制を適用している事業所があります。その事業所のカレンダーは週2日休み(土日休み)の週もあれば、週1日の休み(日曜休み)の週もあります。

法定休日は日曜日としているのですが、例えば、もともと次のようなカレンダーとなっており、

◆11/4(日)法定休日、11/5(月)~10(土)出勤日

◆11/11(日)法定休日、11/12(月)~16(金)出勤日、17(土)所定休日

就業規則の振替規定に基づき、11(日)を出勤とし、10(土)を法定休日とした結果、


1年単位の変形労働制の決まり事である連続稼働日数6日は遵守できているのですが、

11/11(日)~17(土)の週に法定休日が無くなってしまいました。

法律では、毎週少なくとも休日を1日与えなければなりませんが、これを法定休日というかと思いますが、

当社の上記11月度のケースでは、11/11(日)~17(土)の1週間の中に17(土)の所定休日1日が確保されているので問題ないと考えてよいのでしょうか。それとも、週1日の法定休日が無いため、問題となるのでしょうか?

投稿日:2019/01/07 08:26 ID:QA-0081346

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結果的に週1日の休日が確保されていますので違法とはなりません。変形労働時間制でも、週休制のルールに関しましては通常の場合と原則同様になります。

投稿日:2019/01/07 20:44 ID:QA-0081388

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/08 09:58 ID:QA-0081414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます

労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」と定められており、11/11(日)~17(土)の1週間の中に17(土)に休日が確保されていますので問題ないかと存じます。

投稿日:2019/01/09 11:10 ID:QA-0081468

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/01/09 13:55 ID:QA-0081478大変参考になった

回答が参考になった 0

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