無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

裁量労働制からフレックスタイム制の移行の留意点

お世話になっております。
当社では、エンジニア職に専門裁量労働制を導入しておりましたが、実態との乖離が発生し始めていることから、フレックスタイム制への変更を考えております。

今までもコーポレートスタッフはフレックスタイム制(コアタイム11時〜15時、みなし残業時間45時間込み)を導入しており、
エンジニア職もそれに合わせた制度にする予定です。

勤務形態を移行する際に留意する点として、どのようなことが挙げられますか?
(想定しているのは、みなし残業時間を何時間とするか、コアタイムをどうするかです。それによって不利益変更になるのではとも考えております。)

また、勤務形態変更に必要な手続き、手順などご教示ください。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/01/04 14:48 ID:QA-0081331

HR人事担当さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制からフレックスタイム制への変更がそれだけで不利益変更になるというわけではございませんので、フレックスタイムの導入要件を満たせば特に差し支えはないものといえます。コアタイムの設定につきましても、同様に考えてよいでしょう。

従いまして、余り難しく考える事はなく、労使間で協議の上、労使協定及び就業規則上で裁量労働制の廃止及びフレックスタイム制の定めを行われる事で変更は可能といえます。

投稿日:2019/01/07 17:14 ID:QA-0081379

相談者より

ご回答ありがとうございました。
返信が遅くなり失礼しました。

今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/01/16 17:18 ID:QA-0081640大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ