裁量労働制からフレックスタイム制の移行の留意点
お世話になっております。
当社では、エンジニア職に専門裁量労働制を導入しておりましたが、実態との乖離が発生し始めていることから、フレックスタイム制への変更を考えております。
今までもコーポレートスタッフはフレックスタイム制(コアタイム11時〜15時、みなし残業時間45時間込み)を導入しており、
エンジニア職もそれに合わせた制度にする予定です。
勤務形態を移行する際に留意する点として、どのようなことが挙げられますか?
(想定しているのは、みなし残業時間を何時間とするか、コアタイムをどうするかです。それによって不利益変更になるのではとも考えております。)
また、勤務形態変更に必要な手続き、手順などご教示ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/01/04 14:48 ID:QA-0081331
- HR人事担当さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制からフレックスタイム制への変更がそれだけで不利益変更になるというわけではございませんので、フレックスタイムの導入要件を満たせば特に差し支えはないものといえます。コアタイムの設定につきましても、同様に考えてよいでしょう。
従いまして、余り難しく考える事はなく、労使間で協議の上、労使協定及び就業規則上で裁量労働制の廃止及びフレックスタイム制の定めを行われる事で変更は可能といえます。
投稿日:2019/01/07 17:14 ID:QA-0081379
相談者より
ご回答ありがとうございました。
返信が遅くなり失礼しました。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/01/16 17:18 ID:QA-0081640大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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