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休日と休暇

休日と休暇の定義(違い)を詳しく教えていただきたいです。

投稿日:2007/04/09 10:13 ID:QA-0008090

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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休日と休暇

以下にて
1.休日:就業規則等においてあらかじめ「労働義務のない日」と定めた日です。
所定労働日とならないため、休日労働は所定外の労働となり、割増賃金の対象となります。

2.休暇:労働義務のある日について、労働者の申し出により「労働義務の免除」をした日です。
この為、休暇を取得した日は労働日であり、休暇取得を取り消して労働したとしても、割増賃金は発生しません。

3.時間単価への影響:休日の変動は、労働時間の変動となるので、賃金単価に影響が出ます。休暇が増加しても所定労働時間に変動がない為、賃金単価に影響はありません。

回答になっていますでしょうか?

投稿日:2007/04/09 10:27 ID:QA-0008091

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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