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傷病手当金支給の可否(対退職者)

傷病手当金支給申請書「事業主記入」を求められています。が、記入に応じていいのか、そもそも傷病手当金支給の対象なのかがよくわからず教えていただけたらと思います。
以下状況です。
- 被保険者は4か月前に入社
- 欠勤を繰り返し、最終的には『適応障害により3か月自宅療養必要』との医師診断書あり
- 業務遂行能力が極めて低く、試用期間中に解雇
- 解雇までの期間は給与支払いあり
(給与支払いしているので、傷病手当金受給条件の『給与の支払いがないこと』に抵触しないか?)
- 退職後も傷病手当金が支給される条件をっ満たすか?
 資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった期間がある--> ない
 退職日に出勤していないこと--> してない
 資格を喪失したときに傷病手当金を受給していた、または受給条件を満たしている--> ない

在職中に傷病手当金を受給しておらず、復帰しないまま解雇された状態になります。この場合、事業主側はどうすべきでしょうか。ご教示いただけたらと思います。 

投稿日:2018/12/03 13:28 ID:QA-0080795

Jinji-jiroさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師の労務不能との診断期間が在職中なのか在職後なのかわかりかねますが、
在職中は給与支払いしているということですので、受給はできない。

次に退職後の傷病手当金について、被保険者期間が1年なければ受給はできませんので、そのことを本人に説明し、どうしても納得いかなければ、直接保険者(協会けんぽ等)に確認してくださいということでよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2018/12/03 15:22 ID:QA-0080802

相談者より

コメントありがとうござます。参考になります。
医師の診断書は正式には、在職中となります。ただ、解直前前は完璧に出社していない状態でした。

投稿日:2018/12/03 15:41 ID:QA-0080804大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職前は給与の支給有で、退職後についても被保険者期間等の要件を満たしていないことから、文面を拝見する限りですと申請されても傷病手当金の受給は困難と考えられます。

但し、不可解とはいえ本人が記入を希望されている場合ですと、客観的事実である内容についてのみそのまま記されておかれるとよいでしょう。

投稿日:2018/12/03 20:31 ID:QA-0080814

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/12/04 09:00 ID:QA-0080822大変参考になった

回答が参考になった 0

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