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連続した固定賃金の変動

いつも参考にさせていただいております。
連続して、固定賃金に変動があった場合、社会保険料の随時改定はどのように行われるのか、確認させてください。

①1月に異動のため、通勤手当が変動
②3月に本人転居のため、通勤手当が変動
し、かつ標準報酬月額が変動と同方向へ2等級以上の差が出た場合は、それぞれ4月、6月と随時改定を行い、さらに4月~6月給与の平均で定時改定を行うという処理でよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2007/04/07 13:49 ID:QA-0008077

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

固定的賃金の変動があった際の随時改定は、期間の長短に関わらずその都度行わなければなりません。

従いまして、ご相談のケースにつきましては文面の通りのスケジュールになります。

念の為付け加えますと、随時改定の場合は「対象となる3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あること」 が条件となり、定時改定の場合には「報酬の支払基礎日数が17日未満の月」があればその月を除いて計算することになります。

投稿日:2007/04/08 13:59 ID:QA-0008082

相談者より

 

投稿日:2007/04/08 13:59 ID:QA-0033246大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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