無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

暫定的な通勤手当

いつもお世話になります。

当社では、自動車通勤者には、社内の通勤手当規程にて定めた距離数による通勤手当を支給しております。
もうかれこれ10年近く、この額の見直しはしていないのですが、昨今のガソリン価格高騰により、暫定的にこの手当額を引き上げ、予め決めた単価にガソリン価格が戻った場合は、従来の通勤手当規程の額に戻そうと考えておりますが、この処理をすることによって、社会保険料の固定的賃金が変動したとみなされる(2等級以上の差が出れば、月変対象)となってしまうのでしょうか?

投稿日:2006/08/09 16:29 ID:QA-0005688

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂き感謝しております。

「通勤手当」も、社会保険の標準報酬に関し随時改定の対象となる「固定的賃金」に含まれます。

従いまして、暫定措置の場合でも「3ヶ月以上に渡り、2等級差が出る場合」には、随時改定の届出が必要となります。

投稿日:2006/08/09 21:56 ID:QA-0005691

相談者より

やはり暫定的なものでも、「固定」になるんですね。
ありがとうございました。

投稿日:2006/08/10 08:37 ID:QA-0032377大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード