随時改定 昇給と同時に支払月が変更になった場合
下記のような契約変更による昇給で、同時に給与の支払が翌月払から当月払に変更になった場合、2月は2ヶ月分の給与が支払われることとなりますが、 この場合1月勤務分の150,000円は除外して、昇給後の賃金3ヶ月平均(20万×3)を平均月額として良いのでしょうか。
1月勤務分 翌月2月払 契約社員 150,000円
2月勤務分 当月2月払 社員 200,000円 ・・・昇給
3月勤務分 当月3月払 〃 200,000円
4月勤務分 当月4月払 〃 200,000円
給与計算担当者が2月分を350,000円として総額750,000円の平均で届出をしたため保険料がとても上がっています。
1月勤務分は除外するのが正しい場合、担当者を納得させる公的な文書などありましたら教えて頂きたいです。
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」で"翌月払いの給与もしくは諸手当が当月払いに変更された場合は、変更月に支給される給与等に重複分が発生するが、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなし、変更前の給与は除外"とあるのですが、この事例は定時決定に対するものなので、随時改定の場合も同様なのか疑問です。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/11/20 17:02 ID:QA-0080526
- くまったさん
- 北海道/食品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
随時改定も算定と同様の考え方です。
150,000円は前月分として、総額600,000円で修正平均200,000円とします。
全く同じ内容ではありませんが、算定、月変の手引きにも載っておりますが、どうしても担当者を納得させたいということであれば、管轄の年金事務所に確認することをお勧めします。
投稿日:2018/11/20 22:03 ID:QA-0080542
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/11/24 08:20 ID:QA-0080629大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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