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労働条件通知書の通知後の所属部署の変更

専門家の皆様

この度、中途入社の予定者に関して、
労働条件通知書」に記載のある所属部署から、変更になる可能性が出てきました。

仮に、所属部署が変更になる場合には、以下の進め方で問題はございませんでしょうか?

 ① まず、本人に、所属部門が変更(A部→B部)になることや背景をお伝えする
 ② 「①」に関して、合意を、本人の合意を得る
 ③ 「採用内定通知書」および「労働条件通知書」の再発行

上記及びその他、問題点や留意点に関して、ご教授いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

以上

投稿日:2018/11/20 13:02 ID:QA-0080521

ハルモロさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

予定者ということで、入社前と思われますので、
ご認識のとおりで問題はないでししょう。

部署が変更となることにより、業務内容や就業場所も変更となるようであれば、職業安定法の観点からも速やかに伝えることが必要です。

投稿日:2018/11/20 21:44 ID:QA-0080536

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
認識通りで問題ないとのことでしたので、
変更になった場合に、考えていた通り、進めたいと思います。

追加で1点、教えていただきたいのですが、
「職業安定法の観点」という点を、
もう少し具体的にどのようなことなのかを
教えていただけますでしょうか?

お手数をお掛けしますが、引き続き、
どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2018/11/21 14:26 ID:QA-0080567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人への説明

中途採用を決めた直後に所属先変更が発生したということであれば、当然本人への説明と意思確認が必要です。採用通知も再度作り直す必要があります。本人の納得が得られるよう、説得に努めて下さい。
会社の合併のような大きな環境変化でもない限り、短期間での方針変更は社員の不信を呼びますし、これが原因で入社辞退ということも考えられますので、採用に際してはこうしたことが無いよう、確認の上進めることをお薦めいたします。

投稿日:2018/11/20 21:55 ID:QA-0080540

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

確かに、本件が原因で、
入社辞退ということは避けなければいないので、
変更の必要性も熟考したうえで、
結論を出したいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2018/11/21 14:24 ID:QA-0080566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ポイントはやはり当人からの同意(合意)を得る事になります。

従いまして、基本的に文面の措置で差し支えございませんし、所属部署が異なっても業務内容にさほど違いが無いようでしたら、その旨丁寧に説明されましたら同意を得る事も困難ではないと考えられます。

投稿日:2018/11/20 22:45 ID:QA-0080549

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

変更になる場合は、
ポイントである「当人からの同意(合意)」を
しっかりと行いたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2018/11/21 14:23 ID:QA-0080565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

H30.1~職業安定法改正により、「労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません。」ということが、新設明文化されました。

これは、ツリ求人や話が違うといったトラブルが多かったため、今までは、法的縛りまではなかったのですが、今年から法制化されました。労働条件変更は可能なのですが、その場合には、速やかな明示が必要とされます。

投稿日:2018/11/21 15:13 ID:QA-0080569

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

また、ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
H30.1~職安法改正を正しく把握していなかったので、
大変勉強になりました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2018/11/21 16:16 ID:QA-0080577大変参考になった

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