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土曜日出勤の賃金支払いについて(1年単位の変形労働時間制)

1年単位の変形労働時間制を採用しています。
繁忙期である数ヶ月は土曜日出勤の日もありますが、年間休日は121日と定めてあり1週間の労働時間は1年を平均して40時間以下となるよう会社で休日カレンダーを作成~届出をしております。

休日カレンダー上では、休日となっている繁忙期以外の土曜日に出勤した場合の賃金についての質問です。
原則、振替休日を取得させる方向で考えていますが、事情によりどうしても振替休日が取得できなかった場合、その1日の賃金を支払う必要はありますか?またその場合は割増賃金(125%)になるのか、それとも通常単価でよいですか?

就業規則では日曜日を休日と定めており、対象の社員は正社員(月給制)とします。
また、本件の場合も日曜日は休みとします。

投稿日:2018/11/09 09:33 ID:QA-0080307

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日出勤となり割増賃金の支払が必要

▼ 振替えられた休日取得が出来なければ、当日は、休日出勤となり、法定休日の場合なら、135%、法定外休日なら、125%の割増賃金を支払わなければなりません。

投稿日:2018/11/09 13:05 ID:QA-0080317

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/11/09 15:21 ID:QA-0080324大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形と同じ考え方です。

土曜出勤が8h以内であれば、1週間40h以内であれば、通常単価、40h超であれば、125%の割増賃金の支払いが必要です。

投稿日:2018/11/09 13:32 ID:QA-0080319

相談者より

回答ありがとうございました。
悩みが解決し、すっきりしました。

投稿日:2018/11/09 15:27 ID:QA-0080325大変参考になった

回答が参考になった 0

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