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有給休暇義務化による個人別付与(誕生日休暇)の設定について

お世話になります。
いつも助かっています。
表記の件について、誕生日に有給休暇取得を以下の文面で会社カレンダーに明記して取得してもらいたいと考えています。
「年次有給休暇の計画的付与制度導入により社員本人の誕生日に有給休暇を与える。尚、上記休日(会社休日)と重複した場合は誕生月内に振替休日を与える」
この様な表現は可能でしょうか?
他の方の質問で、強制してはならない「与える←強制力?」奨励日ということなら、個人別付与で従業員代表との労使協定は不要とありますが、この様な表現の場合、労使協定が必要かどうか?
拙い質問で申し訳ございません。

投稿日:2018/10/31 11:13 ID:QA-0080106

管理総務部さん
新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与日は休日であっても、振替は不要

▼ 有給休暇の付与日は、法定内であれば、入社日、誕生日、統一日のいずれでも構いません。付与と言うのは、権利の発生と同義語ですから、付与日が、偶々、休日であっても、振替する必要はありません。
▼ ご質問のポイントが分かり難いのですが、有休取得の申出(権利の行使)に対する、会社側の時期変更権と混同されているのでないでしょうか。その節でも、取得日変更であって、休日振替ではありません。
▼ 義務化は、一定の取得基準に達するまで、権利行使を法で、強制しようと言うことですから、本件と直接関係はないと思います。

投稿日:2018/10/31 13:43 ID:QA-0080110

相談者より

早速の回答ありがとうございます。質問のポイントが分かり難くすみません。
①振替休日ではなく取得日変更ですね。
②「有給休暇を与える」との表現は「付与する」と  の表現でよろしかったでしょうか?
③就業規則への記載は必要かと思いますが、労使協 定の件はいかがでしょうか?
 当社も会社カレンダーの設定時、従業員代表と協
 議を行っています。
 度々すみませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/31 16:27 ID:QA-0080116参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画的付与として与えるのであれば、個別付与であっても労使協定は必要です。

また、「上記休日(会社休日)と重複した場合は誕生月内に振替休日を与える」については、
例えば翌労働日など、付与日を明確にする必要があります。

投稿日:2018/10/31 15:52 ID:QA-0080114

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/10/31 16:48 ID:QA-0080117大変参考になった

回答が参考になった 0

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