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海外勤務者の現地での結婚について

お世話になります。以下の件で相談させてください。

弊社は社員を海外駐在員として派遣し、3年ほどで他国へ異動があります。
駐在員へは社宅を貸し与え、
この住宅は現地会社が大家と契約しています。

社宅の契約は会社と大家間で行うものの、
実際は予算がいくらまでと決まっていて
その中で駐在員が自分で住む物件を選べるような形です。
この予算は単身者、家族帯同者でことなります。

この度、海外駐在中の社員(男性)が現地の方と結婚することになり
社員より「社宅予算が家族帯同者として上がるのか?」と聞かれています。

会社の規則(福利厚生)ですので、これが正しい、といった答えは無いと思いますが
現地で結婚した場合、他の家族帯同社員と同じような扱いにするべきか悩んでいます。

この社員を他の国へ家族と共に異動させた場合は
もちろん家族帯同として扱う予定ですが
駐在先で結婚した場合の予算の増額は、腑に落ちないところがあります。

また同様に、駐在員は海外旅行保険を会社負担で加入しており
これも家族帯同者の場合、家族分を会社負担で加入していますが
現地で結婚した駐在員の家族については会社の指示で赴任したわけではないので、
ここも加入についてしっくりときません。

ぜひアドバイスをいただければと思います。

投稿日:2018/10/25 12:59 ID:QA-0080025

ねこすけさん
海外/その他業種(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態に応じて適用するのが本来趣旨

▼ 余りお悩みになることはないと思いますが・・・・。社宅に単身用と家族帯同用があれば、現地における実態に応じて適用するのが本来の趣旨です。
▼ 逆の場合、つまり、現地離婚で単身となれば、そのまま放置せず、(契約更改、終了時期までの措置継続は止むを得ないとしても)単身用に変更されると思いますが、それと裏表の関係です。

投稿日:2018/10/25 14:06 ID:QA-0080033

相談者より

川勝様
ご回答ありがとうございます。
逆の場合もありますね。参考にさせていただきます。

投稿日:2018/11/06 16:07 ID:QA-0080237大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社労務研究所 代表取締役 千葉商科大学会計大学院 教授

海外赴任者の社宅規程

貴社の社宅規程では、国内転勤で、単身赴任している社員が結婚した場合は、家族社宅の基準に切り上げられるのでしょうか?
その社員も、国内で同様の事例があることを知って、申し出ているのかもしれません。

もし、国内転勤ではそのような取り扱いがあるのであれば、海外転勤で適用しないのは合理的な説明が難しいと思います。
国内転勤でも、次の転勤がない限り、切り上がらないのなら、それを適用すればよいでしょう。
規程にそこまで規定されていないと思います。過去の類似事例があるかどうか調査できるでしょうか?
規程にもない、過去にもないということであれば、「規程なし」ということで、次回転勤まで現状維持で説明できると思います。

投稿日:2018/10/25 14:30 ID:QA-0080035

相談者より

可児様

ご回答ありがとうございます。
そうですね、規定にも過去にも事例がありませんので規定が無いとして現状維持できそうです。ありがとうございます。

投稿日:2018/11/06 16:08 ID:QA-0080238参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前段の件につきましては、現地赴任中に結婚されて家族が増える状況は当然ながらありえる事柄といえます。加えまして、単身者、家族帯同者で社宅の予算が異なるというのも、社宅といった居住空間が対象である事から結婚等の時期というよりは家族との同居有無によって異なる取扱いとしている主旨と考えるのが自然といえます。

従いまして、現実的な対応としましては、やはり予算増額で便宜を図られるのが妥当と考えらるでしょう。

一方、後段の件に関しましては、海外旅行保険という内容からも現地で結婚された家族を加入させる根拠は通常無いものといえます。但し、当該保険の契約内容にもよりますので、念の為保険会社に現契約で補償対象外であり加入の対象外としても問題がないかご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/10/25 19:51 ID:QA-0080038

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございます。予算増額が必要そうですね。
保険の件は保険会社にも連絡してみます。ありがとうございました。

投稿日:2018/11/06 16:10 ID:QA-0080239大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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